上下水道課(役場3階)
電話番号823-9214FAX番号823-9839
負担金の対象
公共下水道が整備されると土地の所有者などの利益を受ける人(受益者)は、整備費の一部を負担することになります。
受益者負担金賦課区域となった土地の所有者に、5月上旬に受益者の申告書などを郵送します。申告書に記載してある提出期限までに必要な書類を提出してください。
※この負担金は、一度だけ負担するもので、同じ土地に対して再び賦課されることはありません。
場所
堀川町4番12号
負担金の計算例
(例)148.5㎡(約45坪)の土地を所有されている場合
148.5㎡×460円=68,310円となり、100円未満の端数を切り捨てた68,300円が負担金額となります。
負担金の納付方法
負担金は、5年間(10回)に分割して納める方法と、一括で納める方法があります。
分割納付
分割納付の納期は次のとおりです。
- 第1期 8月1日~8月末日
- 第2期 2月1日~2月末日
(例)68,300円を5年間(10回)に分割すると、次の表のようになります。
第1期(8月)
1年目 7,100円
2年目、3年目、4年目、5年目 6,800円
第2期(2月)
1年目から5年目 6,800円
一括納付
負担金を初年度の第1期納期中(8月1日~8月末日)に一括納付すると、負担金額に応じて報奨金(上限5万円)を交付します。
減免と猶予
受益者負担金は、すべての土地に一律に賦課されますが、土地の用途や状況により、減免や一定期間の徴収猶予ができる場合があります。対象者は5月上旬に送付する申請書により申請してください。
※申請がない場合、減免・猶予はできません。 ※猶予の要件に該当しなくなった場合は直ちに届け出てください。なお、届出がない場合であっても状況を確認次第解除されます。
※減免および猶予の対象となる土地について、くわしくは、海田町ホームページを確認してください。