7月31日(木)で給付金の受け付けを終了します
住民税非課税世帯に対して、次の給付金を支給しています。申請期限は、7月31日(木)までです。まだ提出をしていない人は早めに提出してください。
転入した人など、令和6年度住民税情報が他市町にある人を含む世帯については、申請が必要です。
①海田町(カイタチョウ)低所得者支援給付金(令和6年度拡充分)(令和6年度住民税均等割非課税世帯)
対象世帯
令和6年12月13日時点で海田町(カイタチョウ)に住民票があり、世帯員全員の令和6年度住民税均等割が非課税となっている世帯
給付額
対象世帯につき3万円
申請期限
7月31日(木)
②海田町(カイタチョウ)低所得者支援給付金(令和6年度拡充分)(令和6年度住民税均等割非課税世帯におけるこども加算)
対象世帯
①のうち、対象児童がいる世帯
対象児童
同一世帯に含まれる18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年7月31日までに出生した者)
単身で寮に入っているなど、世帯は異なるが生計を同一にしている児童(平成18年4月2日から令和7年7月31日までに出生した者)
給付額
対象児童1人につき2万円
申請期限
7月31日(木)
※くわしくは、海田町(カイタチョウ)ホームページを確認してください。
こうわシンギュラリティ高校ひまわりプラザ貸館ネット予約開始
こうわシンギュラリティ高校ひまわりプラザの貸館予約や空き状況の確認が、7月からインターネットで可能になります。
利用にあたっては、事前にひろしま・やまぐち公共施設予約サービスの利用者登録が必要です。登録方法や利用条件などくわしい内容については、直接こうわシンギュラリティ高校ひまわりプラザの窓口へ。
※インターネットでの申請受け付け時間は10時から17時。(窓口での受け付けは9時開始)
ネーミングライツ・パートナーを募集します!
事業者の広告機会の拡大や安定的な自主財源確保による持続可能な施設運営・町民サービス向上のため、ネーミングライツ・パートナーを募集します。
ネーミングライツ・パートナーとは
海田町(カイタチョウ)の公共施設に企業名や商品ブランド名などを冠した愛称を付与することができる権利(ネーミングライツ)を取得して、その対価としてネーミングライツ料を納めていただく民間事業者のことです。
ネーミングライツ・パートナーのメリット
海田町(カイタチョウ)の公共施設の愛称として、看板や町の行う広報活動などを通じて多くの人の目に触れることにより、企業名や商品ブランド名の宣伝効果が期待できます。
ネーミングライツ料は、海田町(カイタチョウ)の施策の財源となり、町民サービスの向上に使われますので、CSR(企業の社会的責任)にも貢献できます。
募集する施設
海田総合公園(キャンプ場を除く)
ネーミングライツ料(税抜)500万円/年以上
付与期間 3年間以上(年単位)
海田総合公園キャンプ場
ネーミングライツ料(税抜)100万円/年以上
付与期間 3年間以上(年単位)
福祉センター
町民センター
シルバープラザ
海田東(カイタヒガシ)公民館
海田児童館
町立図書館
ふるさと館
ネーミングライツ料(税抜)50万円/年以上
付与期間 3年間以上(年単位)
募集要項など
海田町(カイタチョウ)ホームページを確認してください。
6月1日は「人権擁護委員の日」です
人権擁護委員とその活動について
人権擁護委員は、日常生活に埋もれている人権問題をすくい上げるために、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間ボランティアです。
さまざまな経歴を持った人権擁護委員が、その経験を生かして、地域の皆さんから人権相談を受けたり、人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったりしています。
また、「人権を侵害された」と申告などがあった場合、事案に応じて、法務局の職員と協力して事実関係を調査し、被害者の救済のため、最善の方法を一緒に考えます。
現在海田町(カイタチョウ)では6人の人権擁護委員が活動を行っています。
- 植野 敏彦(うえの としひこ)さん
- 田中 克江(たなか かつえ)さん
- 椿 靖(つばき やすし)さん
- 信本 真理(のぶもと まり)さん
- 松井 知己(まつい ともき)さん
- 松岡 茂子(まつおか しげこ)さん
人権相談所を開設します
相談内容は、差別、私的制裁、いじめ、体罰、虐待、家庭内の暴力、セクシュアルハラスメント、ストーカー、近隣とのもめごとなど幅広い相談を受けています。
相談は無料で、相談内容の秘密は厳守されます。
相談員
海田町(カイタチョウ)人権擁護委員、司法書士
日時
6月4日(水)10時~15時
場所
役場1階 多目的室1-1A
対象
どなたでも
人権啓発DVDの貸し出し
海田町(カイタチョウ)立図書館で人権啓発DVDを借りることができます。ぜひ活用してください。
貸出作品
- あなたは大丈夫? 考えよう! デートDV
- あなたは大丈夫? 考えよう! いじめ
- あなたは大丈夫?考えよう児童虐待 ほか
一部の動画についてはYouTubeの法務省チャンネルでも見ることができます。
所得の申告をお願いします
国民健康保険の加入者やその世帯主のうち、前年所得がわからない人を対象に「国民健康保険税賦課に関する所得調査について」という調査票を6月上旬に送付します。調査票が届いた人は6月末までに必ず申告してください。
※世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主の所得申告が必要です。
※無収入の人や税法上の被扶養者であっても申告は必要です。
所得のない人
(給与・アルバイト収入が年間55万円以下の人を含む)は、同封の調査票に記入のうえ、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)と身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、給与収入がある場合は令和6年中の収入額がわかるもの(源泉徴収票など)の写しを添付し、返送してください。
所得のある人
(給与・アルバイト収入が年間55万円を超える人など)は、次のものを持って税務課で申告してください。
◆令和6年中の収入額がわかるもの(源泉徴収票など)
◆社会保険料控除や生命保険料控除を受ける場合は、その控除証明書
◆個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)と身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申告がない場合は、保険税の軽減対象になる世帯でも軽減されず、保険税が高いままとなる場合があります。また、医療費を多く支払ったときに支給される高額療養費についても、上位所得者と判定され、支給額が大幅に減少する場合がありますので、必ず申告してください。
事業主(給与支払者)・従業員(納税義務者)の皆さんへ 個人住民税(町・県民税)は特別徴収で納めましょう
☆広島県と県内全23市町からのお知らせ
県と県内すべての市町では、個人住民税特別徴収の適正実施に取り組んできましたが、令和2年度から原則全ての事業主の人を対象に特別徴収(給与からの天引き)を徹底しています。
特別徴収とは
事業主が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、従業員に代わって海田町(カイタチョウ)へ納入する制度です。
事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、原則すべての従業員(※)について、個人住民税を特別徴収にする必要があります。
事業主には所得税のように税額計算や年末調整をする手間はかかりません。海田町(カイタチョウ)が税額計算を行い、従業員ごとの税額をあらかじめ事業主に通知します。
※従業員には、パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職員・役員などを含みます。
従業員のメリット
- わざわざ金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて延滞金がかかる心配がありません。
- 特別徴収は納期が年12回なので普通徴収(個人での納付は年4回)に比べて1回あたりの負担額が少なくてすみます。