次の「養育要件」の1から7のいずれかに該当し、かつ「所得要件」のa・bのいずれかに該当する人
手続き方法
養育要件と所得要件のいずれかに該当するかを確認し、「3 支給方法」をご覧ください。
養育要件 | 所得要件がa | 所得要件がb |
---|---|---|
1 | 申請不要 【ア】 | 申請必要 【ク】 |
2 | 申請必要 【イ】 | 申請必要 【ク】 |
3 | 申請不要 【ウ】 | 申請必要 【ク】 |
4 | 申請不要 【エ】 | 申請必要 【ク】 |
5 | 申請必要 【オ】 | 申請必要 【ク】 |
6 | 申請不要 【カ】 | 申請必要 【ク】 |
7 | 申請必要 【キ】 | 申請必要 【ク】 |
※令和4年度住民税の所得情報が確認できない人(未申告や、申請が遅れている方)は、すみやかに住民税の申告をしてください。非課税であることが確認でき次第、順次支給の案内をします。
個人住民税(均等割)の非課税相当限度額について
こちらを参考にしてください。
個人住民税(均等割)非課税相当限度額表 [PDFファイル/381KB]
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童
※特別児童扶養手当の対象児童については20歳未満
※令和4年4月1日~令和5年2月28日までに出生した新生児等も対象となります。
申請が不要の場合と、必要な場合があります。
令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給者(海田町から支給の認定を受けている方)に対しては、令和4年6月23日に児童手当等で指定している口座に振込済です。
書類不足により児童手当等の認定が保留となっている人は除きます。認定され次第、随時、個別通知を行います。
個別通知を受け取ったが、給付金の受給を辞退される場合は、通知文に記載する期日までに「受給拒否の届出書」 [PDFファイル/86KB]をこども課に提出してください。
児童手当等で指定している口座をすでに解約したなど、振り込みに支障が生じる場合は、「支給口座登録等の届出書」 [PDFファイル/114KB]によりすみやかに振込口座の登録をしてください。
出生等により令和4年5月分以降の児童手当または特別児童扶養手当を新規に受給される方(他自治体からの転入等の場合は除きます。)については、順次個別通知をし、児童手当等で指定している口座に振り込みます。
個別通知を受け取ったが、給付金の受給を辞退される場合は、通知文に記載する期日までに「受給拒否の届出書」 [PDFファイル/86KB]をこども課に提出してください。
児童手当等で指定している口座をすでに解約したなど、振り込みに支障が生じる場合は、「支給口座登録等の届出書」 [PDFファイル/114KB]によりすみやかに振込口座の登録をしてください。
必要書類をこども課へ提出してください。
A,E,Fの様式はダウンロードして使用してください。(こども課の窓口でも配布しています)
対象 | 必要書類 | |
---|---|---|
全員 | A |
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 (請求書) [PDFファイル/208KB] 申請者・配偶者等のマイナンバーの記入が必要です。 |
全員 | B | 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)の写し |
必要な方のみ | C | 申請書の表Aに記載の関係性を確認するための書類 |
全員 | D |
受取口座を確認できる書類(申請者名義の通帳など)の写し (海田町から児童手当・特別児童扶養手当を受給中の方は不要です。) |
【ク】の人 | E |
「簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)」 [PDFファイル/349KB] 記入はこちらを参考にしてください。「収入見込額の申立書」記入例 [PDFファイル/570KB] |
必要な方のみ | F |
「簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯以外分)」 [PDFファイル/523KB] 記入はこちらを参考にしてください。「所得見込額の申立書」記入例 [PDFファイル/603KB] (E)の要件を満たさない場合、こちらの要件を満たせば対象となる場合があります。 |
【ク】の人 | G | E,Fに記載している給与明細書、年金振込通知書、事業収入や不動産収入がある方は控除額が確認できる帳簿など(申請者に配偶者がいる場合は、配偶者のものも必要) |
その他、必要書類の提出をお願いする場合があります。
申請を受け付け後、随時、審査を行い、結果の通知を行います。
令和4年7月20日(水曜日)から令和5年2月28日(火)
※対象児童が令和5年2月生まれの場合は令和5年3月15日(水曜日)
こちらを参考にしてください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)に係る電話相談窓口
0120-400-903
受付時間(9時00分~18時00分)
厚生労働省ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、海田町こども課や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。