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納税通知書等の送達すべき書類について、返戻があった場合、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで町税に係る公示送達は役場の掲示場で行っていましたが、条例の改正により、令和8年5月21日から従来の方法に加えて町ホームページで公示送達の掲示を行います。
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
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町民生活部 税務課
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