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海田町移住支援金(東京圏からの移住・マッチング支援事業)
海田町移住支援事業について
海田町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から移住して広島県が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方または起業等をする方を対象に移住支援金を交付します。
1 事業概要
支援金額
・単身の世帯の場合 : 60万円
・2人以上の世帯の場合 : 100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算します。
対象者
次の1から3の要件をすべて満たす方が移住支援金の対象です。
(※2人以上の世帯として申請する場合は、4の要件も満たす方が対象となります。)
1.移住元に関する要件
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 海田町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2 していたこと。
(2) 海田町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内に通勤※2していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までをこの1年の起算点とすることができる。)
※1 条件不利地域
| 1都3県 | 市町村 |
|---|---|
| 東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
| 埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
| 千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
| 神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
※2 通勤
雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
2.移住先等に関する要件
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 広島県及び海田町において移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと。
(2) 移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。なお、国の年度当初予算の第1回交付決定前で、
転入後1年以内に申請を行うことができない場合には、交付決定日から次に示す日数、申請受け付けを可能とする。
受付日数:この年度の4月1日から転入後1年となる日までの日数とする。
(3) 移住支援金の交付申請日から5年以上、町に継続して居住する意思を有していること。
(4) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(5) 日本人であるまたは外国人であって、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(6) 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
(7) その他県知事または町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3.仕事に関する要件
次の1~4のいずれかの要件を満たすこと。
1 就業の場合
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が中小企業等(広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ひろしまワークス」※3に掲載している求人)であること。
(3) 週20時間以上の無期雇用契約であること。
(4) 求人への応募日が、この求人がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(5) 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※3 マッチングサイト「ひろしまワークス」
移住支援金対象求人は、広島県が開設するマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されています。
「ひろしまワークス」には、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。
2 テレワークの場合
次のすべての要件を満たすこと。
(1)所属先企業等からの命令による移住ではなく、自己の意思により移住した場合であって、町内を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
3 関係人口の場合(令和8年4月1日以降に転入した方が対象)
次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当すること。
(1) 支給対象者に関する要件
・海田町に居住経験がある者
・3親等以内の親族が海田町内に居住している者
・海田町に所在する学校に通学したことがある者
・海田町に所在する事業所で勤務したことがある者
・海田町の地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者
・海田町にふるさと納税を行ったことがある者
(2) 地域の担い手確保に関する要件
・農林水産業に就業する者
・海田町内で家業(申請者の3親等以内の事業経営権を持つ者が営む事業)へ就業する者
・海田町内で事業を承継する者
・海田町内のこども園、子育て関係施設、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、交通事業者または医療関係施設に就業する者
・起業し、海田町内に事業所を設置する者
・地元自治会に加入し、可能な限り自治会活動に参加する者
・海田町の地域づくり団体が関わる地域づくり活動または地域の自治会行事若しくは地域イベントに継続的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
4 起業の場合
1年以内に「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
4.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 交付申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(2) 交付申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
(3) 交付申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和7年4月1日以降に移住したこと。
(4) 交付申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも交付申請時において移住後1年以内であること。
(5) 交付申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
2 申請手続き
申請書に必要書類を添付のうえ、かいたブランド課(役場3階)に提出してください。
申請期限
令和8年12月10日(木曜日)まで 【必着】
(予算の関係上、申し込み状況次第で上記期限前に申込受付を締め切る場合があります。)
提出書類
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区分 |
提出書類 |
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全員が提出必須の書類 |
⑴ 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類の写し) ⑵ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯として交付申請する場合は、移住元において交付申請者を含む世帯員全員の移住元での在住地を確認できる書類) ⑶ 移住先(町)の住民票の写し(2人以上の世帯として交付申請する場合は、交付申請者を含む世帯員全員分) ⑷ 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(別記様式第1号別紙1) ⑸ 移住支援事業に係る個人情報の取扱い(別記様式第1号別紙2) ⑹ 移住支援金の振込先の預金通帳等の写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。) ⑺ 移住に関するアンケート ⑻ その他町長が必要と認める書類 |
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東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類 |
東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書またはこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
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東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみ提出が必要な書類 |
履歴事項全部証明書及び開業届出済証明書またはこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類) |
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就業に関する要件に該当する者のみ提出が必要な書類 |
就業証明書(別記様式第1号別紙3) |
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テレワークに関する要件に該当する者のみ提出が必要な書類 |
就業証明書(テレワーク)(別記様式第1号別紙4) 個人事業主の場合、次の書類を提出すること。 ⑴ 業務委託契約書等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確 認できる書類) ⑵ 開業届の写しまたは確定申告書の写し ⑶ 申請前3か月間においてこのテレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部または一部の期間を確定申告書の写しで代替可) |
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関係人口に関する要件の場合、町に5年以上住む3親等以内の親族が居る者に該当する者のみ提出が必要な書類 |
申請者親族の関係が分かる戸籍(3親等以内が確認できる書類)及び親族の住民票の写し(5年以上町に居住していることが分かる書類) |
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関係人口に関する要件の場合、町に居住経験がある者に該当する者のみ提出が必要な書類 |
住民票の写し等(町に居住経験があることがわかる書類) |
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関係人口に関する要件(地域の担い手確保に関する要件)の場合、該当する者のみ提出が必要な書類 |
就業証明書(別記様式第1号別紙5) |
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起業に関する要件に該当する者のみ提出が必要な書類 |
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し |
3 申請書等様式
要項
交付申請で使用する様式
様式第1号_移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/22KB]
様式第1号別紙1_移住支援金の交付申請に関する誓約事項 [Wordファイル/17KB]
様式第1号別紙2_移住支援事業に係る個人情報の取扱い [Wordファイル/14KB]
様式第1号別紙3_就業証明書(一般・専門人材) [Wordファイル/17KB]
様式第1号別紙4_就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/17KB]
様式第1号別紙5_就業証明書(農林水産業) [Wordファイル/16KB]
交付申請を取り下げる場合に使用する様式
様式第2号_移住支援金交付申請取下書 [Wordファイル/18KB]
交付決定通知書の再交付を申請する場合に使用する様式
様式第5号_移住支援金交付決定兼額確定通知書再交付申請書 [Wordファイル/16KB]
交付決定後に移住支援金の請求で使用する様式
様式第7号_移住支援金請求書 [Wordファイル/18KB]
定期報告・住所や勤務地に変更があった際の報告で使用する様式
様式第8号_移住支援金住居・勤務地等変更届出書 [Wordファイル/19KB]
返還事由に該当する場合に使用する様式
様式第9号_移住支援金自主返還申出書 [Wordファイル/18KB]
様式第10号_移住支援金返還免除申請書 [Wordファイル/19KB]
4 注意事項(移住支援金の返還について)
次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為などにより移住支援金の交付決定を受けたことが明らかになった場合:全額
(2) 移住支援金の交付申請日から3年未満で海田町から転出した場合:全額
(3) 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
(4) 広島県の実施する「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
(5) 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に海田町から転出した場合:半額
居住状況に変化が生じる場合は、事前に必ずかいたブランド課へ連絡をお願いします。
5 その他
本事業は、広島県と共同して実施しています。詳しくは、下記リンクをご確認ください。
▼広島県ホームページ:【東京圏から移住をお考えの皆さんへ】移住支援金制度のお知らせ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/202304ijyushiennkinn.html

