義援金の第3次配分については、次のとおりです。
・義援金の概要
⑴ 対象となる人・世帯
<人的被害> 平成30年7月豪雨災害で、次の人的被害を受けた方またはご遺族
(ア) 亡くなられた方または行方不明の方
(イ) 重傷者(1か月以上の治療を要する方)
<住家被害> 平成30年7月豪雨災害で、住んでいた家屋が次の被害を受けた世帯
(ア) 全壊
(イ) 半壊
(ウ) 一部損壊
(エ) 床上浸水
※ 床下浸水は対象外です。
⑵ 第3次配分金額
被災区分 | 総配分額 | 第1次配分 | 第2次配分 | 第3次配分 |
---|---|---|---|---|
死亡 | 230万円 | 5万円 | 175万円 | 50万円 |
重傷者 | 115万円 | 5万円 | 85万円 | 25万円 |
(住家)全壊 | 230万円 | 5万円 | 175万円 | 50万円 |
(住家)半壊 | 115万円 | 5万円 | 85万円 | 25万円 |
(住家)一部損壊 | 46万円 | 5万円 | 31万円 | 10万円 |
(住家)床上浸水 | 23万円 | 5万円 | 13万円 | 5万円 |
⑶ 配分方法
(ア)義援金第1次及び第2次配分を受けている方
口座振込により3月20日から順次配分します。
<人的被害> 人的被害を受けた方またはご遺族の銀行等口座に振り込みます。
<住家被害> 世帯主の銀行等口座に振り込みます。
なお、振込日の通知は行いませんので、通帳記入により確認してください。
(イ)義援金の申請が済んでいない方
対象となる方及び世帯に申請書を郵送します。
必要事項を記入し、添付が必要な書類を同封の上、返信用封筒で返送してください。