
”海田町町制施行70周年”
この節目の年を町民のみなさんと一緒に盛り上げるため、みなさんが主体となって実施するイベント等にかかる費用をサポートする応援金制度を創設しました。
「いつもの行事を少し豪華に!」「70周年を機に新たなことに挑戦したい」・・・そんなみなさんの想いを形にしませんか?
町民のみなさんが自主的・主体的に行う「町制施行70周年記念事業」に要する経費に対し、応援金を交付するもの。
来場者数の規模(延べ人数)により上限額を設定しています。
・ 30~50人程度:30,000円
・ 50~100人程度:50,000円
・ 100人程度:200,000円
(1) 新規事業(「町制施行70周年」を機に新たに実施する事業)
10/10以内
(2) 既存事業
1/2以内
次のいずれにも該当する住民団体等を交付対象者とします。
・ 構成員に5人以上の町民を含むこと。
・ 町内に活動拠点を有し、又は町内で継続的に活動していること。
・ 団体の規約、会則その他これに準ずる定め又は代表者、会計責任者の設置が確認できること。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する暴力団に該当しないこと又は同第6号に規定する暴力団員が活動に関与していないこと。
次のいずれにも該当する事業が対象です。
(1)町内で実施され、多くの町民の参加又は参画が見込まれるもの
(2)「町制施行70周年」の機運醸成に資するもの
(3)「町制施行70周年」(令和8年度)以降も継続して”自走”による実施が見込まれるもの
(4)政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないもの
(5)法令又は公序良俗に反しないもの
(6)次のアからキまでのいずれかに該当するもの
ア 地域資源を有効に活用し、郷土への愛着心を育む取組
イ 郷土の歴史、文化の伝承・発展に繋がる取組
ウ 町民の健康づくりに繋がる取組
エ 産業の発展につながる取組
オ 観光振興に繋がる取組
カ 地域振興に繋がる取組
キ その他町長の認めた取組
(7)衛生、災害、事故防止等について十分配慮されているものであること
(8)前各号に掲げるもののほか、事業の趣旨に反しないもの
令和8年7月17日(金曜日)・17時
海田町町制施行70周年記念事業応援金交付要綱 [PDFファイル/334KB]