珪藻土を使用した家庭用製品(バスマット他)の処分について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月25日更新ページ番号:0018466
厚生労働省より、珪藻土を使用した製品で「石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について」が発表されています。
令和2年11月以降に判明した石綿を含む家庭用品に関連した厚生労働省の報道発表 [その他のファイル/20KB]
「珪藻土を使用した家庭用製品の処分」について
回収対象製品である場合は、販売者やメーカーにお問合せいただき、指示に従った処理をお願いします。
回収対象製品でないことを確認した製品、または、販売者やメーカが不明である場合、その製品を二重の透明か半透明な袋に入れ、口をしっかり縛り、その袋に「けいそう土」と記入の上、埋立ごみとして埋立ごみ回収日(第1,3,5水曜日収集)に出して下さい。
なお、石綿(アスベスト)は通常の使用の仕方では健康上の問題を生じる恐れはありません。しかしながら、石綿(アスベスト)が飛散するおそれがありますので、削ったり割ったりしないようにして下さい。