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資源物の持ち去り行為に罰則が適用されます。

ページID:0026953 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

 近年、町が収集している資源物を無断で持ち去る事例が多発しております。

 そのため、町では資源物の持ち去り禁止を目的に、罰則規定(20万円以下の罰金)を設けた条例改正を行い、令和4年7月1日から罰則が適用されています。

 (対象の資源物:新聞紙、雑がみ類、段ボール、牛乳パック、布類、ペットボトル、缶、金属類、ガラスビン)

 また、この条例改正に合わせて、資源物持ち去りや不法投棄防止のためのパトロール体制を強化しています。

 持ち去りや不法投棄の行為を見かけられた場合は、環境センターまたは役場地域みらい課までご連絡をお願いします。

  ・環境センター:電話082-823-4601、 地域みらい課 :電話082-823-9219

 同時に資源物の持ち去り行為を防止するために、海田町では「資源物持ち去り禁止シート」を作成しております。

 この資源物持ち去り禁止シートは下記のファイルからダウンロードをすることができますので、各ご家庭で資源物の新聞紙、雑誌を出す際に、新聞紙、雑誌の上にこのシートを置いて十文字にしばって出すなどの活用をお願いします。

 (なお、このシートのご使用は強制でなく、あくまでもご協力をお願いするものですのでご了承ください。)

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