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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0001043

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

住民票を有する全ての方に個人番号(マイナンバー)を付与し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということを確認するために活用されるものです。

住民の皆様の利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化を図ることを目的とした制度で、社会保障・税・災害対策分野での利用が可能となります。

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 マイナンバー制度の効果

より正確な所得把握が可能となり、きめ細やかな社会保障や税の給付などにおいて負担の公平性が図られます。

各種行政事務の効率化が図られ、申請時の添付書類が不要となるなど、皆様の利便性が向上します。

主なスケジュール

平成27年10月 マイナンバーが付番され、番号をお知らせする通知カードが郵送されます。

平成28年1月 マイナンバーの利用が始まり、希望者には申請により個人番号カードが交付されます。

個人情報保護

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは処罰の対象となります。

町がマイナンバーを含む個人情報ファイルを保有する時は、利用方法や情報漏えいなどのリスクを予測・分析し、それへの対策を実施し、公表します。

お問い合わせ

この制度に関するお問い合わせは、内閣官房のコールセンターをご利用ください。

ホームページ

内閣官房ホームページ 社会保障・税番号制度<外部リンク>

電話番号

【日本語対応】0570―20―0178<全国共通ナビダイヤル>

【外国語対応】0570―20―0291<全国共通ナビダイヤル>

対応時間

平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

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