住所における住居番号の変更に対する要望について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0001055
住居番号は、建物ごとに付ける番号です。建て替えなどで、番号の順が不規則にならないように、付け方にルールがあります。
街区ごとに、街区の周囲に、原則として北東の角を起点に、右回りに10メートル間隔で番号(基礎番号)を振り、街区内の建物から道路に出る場所の基礎番号に「号」を付けて、住居番号とします。
(図)
図(6・14・15号)のように、近隣と同じ住居番号でお困りの場合は、ご希望により、現在の住居番号(例:○○町○番○号)に枝番号(例:○○町○番○-△号)を付けることが出来ます。
また、集合住宅で、住居番号に部屋番号が記載されていない場合も、同様に、希望により住居番号に部屋番号を付けることができます。
これらにより、郵便物の誤配や訪問先が分かりにくいなどの日常生活の不便が解消されます。
詳しくは、住民課へお問い合わせください。
※枝番号設定後は、運転免許証等の住所変更手続きが必要です。