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亡くなった方の住民票(住民票の除票)を親族が取得する場合

ページID:0021937 更新日:2021年9月21日更新 印刷ページ表示

亡くなった方の住民票(住民票の除票)を親族が取得する場合

亡くなった方の住民票(住民票の除票)を請求できるのは、利用目的がある場合に限られます。
注記:住民票の除票とは、亡くなった方や市外へ転出した方が住民であったことを証明するものです。

親族の方が請求する場合にも、利用目的や亡くなった方とのご関係を書類で確認しておりますので、請求時には以下のものをお持ちください。

必要なもの(親族の方が請求する場合)

(1)請求者と亡くなった方との関係や利害関係の疎明資料

請求者と亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本など(ただし、海田町にある戸籍や住民票で関係がわかる場合は不要です。)

(2)除住民票の利用目的と提出先がわかる資料

お手元に資料がない場合は、申請書に具体的な手続名称と提出先を記入していただきます。

例 未支給年金請求の手続きのため、〇〇年金事務所に提出 

(3)請求者の本人確認書類

(4)手数料 1通当たり300円

原則として、本籍・続柄は省略した除住民票を交付しますが、(2)の資料に本籍や続柄が必要との記述がある場合は、記載したものを交付します。
マイナンバー(個人番号)は記載できません。