ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 町民生活部 > 住民課(戸籍・住民係) > マイナンバーカードをお持ちの場合の特例(付記)転出届けに関する届け出

本文

マイナンバーカードをお持ちの場合の特例(付記)転出届けに関する届け出

ページID:0033597 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

特例(付記)転出届

概要

海田町から他の市町村へ引っ越すとき、マイナンバーカード(または有効期間内で使用可能な住民基本台帳カード)をお持ちの場合、特例(付記)転出届をあらかじめ海田町へ郵送等で提出しておくことで、引越しの手続で窓口に行くのが転入時の1回だけで済みます。

注意点

(1)転出先の市区町村で転入届をする際、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要です。

(2)国民健康保険などで海田町役場に来て手続が必要な場合があります。

(3)転入先で届出をする際は、転出年月日から14日以内に、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出できません。それを過ぎると、カードは廃止となり、紙の転出証明書の再発行が必要です。

届出ができる場合

同時に転出する世帯員のどなたかが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている必要があります。

届出の期間

転出する前にあらかじめ届け出てください。

届出に必要な書類

  • 特例(付記)転出届
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・健康保険被保険者証その他官公署が発行したもの。郵便の場合、写しを同封してください。)

届出様式

次の様式をダウンロードし、印刷してご利用ください。

特例(付記)転出届様式のダウンロードはこちらをクリック [Wordファイル/45KB]

届ける所

海田町役場 住民課へ郵送(または窓口へ直接提出してください)
〒736-8601
広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号
海田町役場 住民課