ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

印鑑登録

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月9日更新ページ番号:0033629

印鑑登録

印鑑登録のできる人

海田町に住民登録をしている満15歳以上の方。

登録できる印鑑

  • 印鑑に刻まれている文字が、住民基本台帳に記載されている氏名(通称名)、または氏のみ、名のみであらわされているもの
  • ゴム印や変形しやすい材質でないもの
  • 印影が鮮明なもの
  • 1辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形におさまるもの

その他、登録できない印鑑がありますので、詳しくはお問合せください。

登録手続

申請する人

登録は、原則としてご本人が申請します。

必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等、官公署発行の顔写真付きのもの)

窓口

海田町役場2階 住民課

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合

運転免許証などの「官公署発行の顔写真付きの本人確認書類」をお持ちでない場合は、その場で登録をすることができません。

次のいずれかの方法により登録ができます。

本人が窓口に2回来ることにより登録する方法

(書類の郵送をはさむため、登録までに数日かかります)

【1】印鑑登録をする本人が、住民課窓口で仮登録の申請をする(1回目)

持ってくるもの

  • 本人確認書類(資格確認書や年金手帳等)
  • 登録する印鑑

【2】仮登録を行い、住民課から、本人が住民登録をしている住所地に印鑑登録照会書を送付

【3】印鑑登録をする本人が住民課窓口で本登録の申請をする(2回目)

持ってくるもの

  • 届いた印鑑登録照会書(回答書部分に必要事項を記入)
  • 本人確認書類(資格確認書や年金手帳等)
  • 登録する印鑑

 2回目に来られた時に仮登録から本登録となり、印鑑登録証を交付します。

保証人と同時に来ることによる登録方法

印鑑登録をする本人と、保証人(海田町で印鑑登録している方)が同時に窓口に来られる場合は、その場で登録ができます。

【1】印鑑登録をする本人と、保証人が一緒に来る

 持ってくるもの

 (印鑑登録をする本人の)

  • 本人確認書類
  • 登録する印鑑

 (保証人の)

  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
  • すでに海田町で登録している印鑑

本人が窓口に来ることができない場合

本人が病気等でやむを得ない理由により、登録の申請を代理人(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方に限る)に依頼することができます。

その場合は代理権授与通知書(登録者本人が記載)が必要です。2~3回窓口に来ることが必要になります。

【1】代理権授与通知書の様式を住民課窓口で受け取る。(1回目)

※町ホームページからもダウンロードできますので、その場合は窓口に来られる1回目を省略できます。代理権授与通知書 [PDFファイル/55KB]

※委任状では受付できません。

【2】印鑑登録をする本人が【1】の代理権授与通知書に必要事項を記入する。

   ※本人が文字を書くことが困難な場合は、本人の意思を確認した上で代筆人を選任することができます。

    詳しくは住民課にお問い合わせください。

【3】代理人が【2】の代理権授与通知書を住民課窓口に持ってきて、仮登録申請をする。(2回目)

 持ってくるもの

  • 登録する本人直筆の代理権授与通知書​
  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印

【4】仮登録を行い、住民課から本人住所地に印鑑登録照会書を送付

【5】印鑑登録照会書が届いたら、回答書部分に本人が必要事項を記入

【6】代理人が、住民課窓口で本登録の申請をする(3回目)

 持ってくるもの

  • 印鑑登録照会書(回答書部分に本人が必要事項を記入したもの)​
  • 代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印

 仮登録から本登録となり、印鑑登録証を交付します。

印鑑登録証

印鑑の登録がされると、「印鑑登録証」をお渡しします。印鑑登録証は、海田町役場や海田東公民館の窓口で印鑑登録証明書を請求するときに必要となりますので、大切に保管してください。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)