戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
※ 令和7年5月26日現在の情報です。追加情報等あれば、随時更新します。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正戸籍法は、令和7年5月26日に施行されました。
氏名の振り仮名の通知や届出方法について
(1) 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知
本籍地の市区町村長から、住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有している情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。
※ 海田町の通知書発送時期は、現在調整中です。
※ 通知書は戸籍単位で送付します。同じ戸籍内で別住所の方については、住所地ごとに送付します。
(2) 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正戸籍法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
※ 通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。
届出がない場合は、令和8年5月25日以降順次、通知された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。
※ 通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出をしてください。
※ 通知された振り仮名が正しくても、早期の戸籍への記載を希望される方は届出をすることができます。
なお、改正戸籍法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
届出をすることができる方
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出することができる方が異なります。
- 氏の振り仮名の届出人
- 原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
- 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
- 名の振り仮名の届出人
- 既に戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法
- オンラインでの届出
市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。※行えない場合は、本籍地の市区町村役場へお問い合わせください。
- 窓口または郵送での届出
本籍地または住所地の市区町村窓口で届出ができます。海田町に届け出る場合は、住民課に届書を提出してください。
戸籍に記載する氏や名の振り仮名は、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるため、氏や名の読み方が一般的に認められているものであることを確認することができない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しを届書に添付していただく必要があります。
届出様式
(3) 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正戸籍法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
関連ホームページ
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)
制度や届け出方法に関するお問合せ
- 戸籍の振り仮名の制度や届け出方法に関するお問合は法務省のコールセンターにお問合せください。
- 法務省専用ダイヤル 0570-05-0310
- 受付時間 8時30分~17時15分(土日・および年末年始を除く)
ご注意ください
振り仮名の届け出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
届け出に手数料はかかりません。また、届出しなくても罰則はありません。
不審に思うようなことがあったら、最寄の警察署または警察相談用電話#9110などに相談してください。