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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
※ 令和8年5月26日現在の情報です。追加情報等あれば、随時更新します。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知 【終了】
本籍地の市区町村長から、住民票において市町村が事務処理の便宜上保有している情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知されました。
(2) 氏名の振り仮名の届出 【終了】
振り仮名の届出は令和8年5月25日で終了しました。
(3) 市町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合には、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
戸籍に記載された氏名の振り仮名は自動的に住民票へ記載されます。
本籍地が海田町の方の振り仮名の記載は令和8年12月中旬を予定しています。本籍地が他市町村の場合は、本籍地市町村へお問い合わせください。
関連ホームページ
戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

