パスポート申請の注意事項(令和7年3月24日~)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月24日更新ページ番号:0000197
有効期間内の申請について
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 旅券の残りの期間が一年未満になった場合
- 氏名・本籍の都道府県名に変更が生じた場合
- 旅券査証欄の余白がなくなった場合
- 旅券を損傷、紛失(焼失(盗難を含む))した場合
未成年者または成年被後見人の申請について
申請書裏面の「法定代理人署名欄」に親権者(父または母)または後見人が、自署してください。
法定代理人確認が困難な場合は、確認のための書類が必要となることがありますので事前に住民課にご相談ください。
なお、親権者または後見人が遠隔地の場合は、「同意書」(様式は窓口にあります。県のホームページからもダウンロードできます)でも結構です。
代理提出について
本人申請に必要な書類のほかに,次の点にご注意ください。
- 「親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」(申請書裏)の記入が必要です。なお、「所持人自署欄」(申請書表)、「申請者署名」(申請書裏)、「親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」(申請書裏)の申請者記入欄は、必ず申請者(本人)が記入してください。
- 申請者(本人)と代理人それぞれの身元確認書類が必要です。
- 有効な旅券を紛失・焼失した方、刑罰等関係に該当する方、居所申請を希望される方、町に住民登録のない方の申請は、代理提出はできません。
外国名での申請
外国人との婚姻、二重国籍等により、ヘボン式ローマ字以外の氏名表記を希望される方は、事前に住民課にお問い合わせください。
受領
- 旅券の受領には、必ず申請者本人がおいてください。代理受領はできません。
- 申請した旅券は、6か月以内に必ず受領してください。受領しない場合は失効し、その後5年以内に新たな旅券を申請する場合には、通常の手数料に加えて6,000円が加算されます。
居所申請
旅券の申請は、住民登録地で行うことが原則ですが、例外的に居所地の市町村で申請(居所申請)できる場合があります。
居所申請の対象者は、一時帰国者、船員、学生・生徒、長期出張・単身赴任者です。
居所申請を希望される方は、必ず事前に住民課にご相談の上、本人が申請においでください。
令和7年3月24日以降は、電子申請においても可能です。