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海外に在留する邦人の方へ(マイナンバーについてお知らせ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0002218

平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され、日本国内に住民票を有する者に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、通知が開始されています。
この関係で、在外における本制度の適用について,次のとおりお知らせいたします。

マイナンバー制度

マイナンバー制度は国内で住民登録するすべての方に個人番号(マイナンバー)を付番する制度であり、所管官庁は主に内閣府及び総務省です。平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。
マイナンバーは、平成28年1月より日本国内の社会保障・税・災害対策の行政手続で必要になります。また、同年1月から本人の希望により個人番号カード(マイナンバー・カード)の交付も開始されます。詳しくは下記の公式ホームページをご参照ください。

マイナンバー制度の在外における適用

  1. 海外に滞在する方については,本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外です。詳細は下記のコールセンターにお問い合わせください。
  2. 一方で、平成27年10月5日時点で日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが、本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合、当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。なお、保管期間を帰国の時まで延ばすことも可能のため、保管期間の延長を希望される方は海田町役場住民課へご連絡ください。(海田町に住民票をおいたまま、海外に在留している方のみが対象です。)

マイナンバーの公式ホームページ

マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)

内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

050-3816-9405
平日9:30~22:00
土日祝日(年末年始を除く) 9:30~17:30
※ 但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。

通知カードや個人番号カードのご相談

地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター

050-3818-1250
平日8:30~22:00
土日祝日(年末年始を除く) 9:30~17:30
※ 但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。

通知カード保管期間延長の連絡先

海田町役場福祉保健部住民課
082-823-9205
平日及び第2土曜日8:30~17:15
※平成27年10月5日現在で海田町に住民票があった方、または、同日以降に海田町へ転入し、海田町から通知カードの再送手続きをされている方のうち、現在も継続して海田町に住民票をおいたまま、海外に在留している方のみが対象です。

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