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障害基礎年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月10日更新ページ番号:0001145

障害基礎年金とは

国民年金加入中または20歳前に病気やけがによって障害の状態になったとき受給できる年金です。

障害基礎年金が受けられる要件

つぎの3つの要件を満たしたとき受給できます。

  • 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)が国民年金の被保険者期間中、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間であること。
  • 障害認定日に政令で定めている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
  • 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間・学生納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。

令和8年3月31日までに初診日がある場合は、65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。

ただし、60歳から65歳の間に、国民年金の繰上げ支給を受けている方は、受給できません。

20歳前の病気やケガにより障害の状態になっている人は20歳から受けられます。なお、この場合、納付要件は不要ですが、本人の所得による支給制限があります。

20歳前の障害による障害基礎年金に係る支給制限等についてはこちらをクリックしてください(日本年金機構のホームページ) (別ウィンドウで開きます)

年金額

令和5年度

1級障害者  993,750円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、990,750円)

2級障害者  795,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、792,600円)

また、障害基礎年金を受けられるようになったときに、その人によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子)があるときには、下の額が加算されます。

加算対象の子 加算額
1人・2人(1人につき) 各228,700円
3人以降(1人につき) 各76,200円

請求手続

 

提出先

初診日が20歳以前にある人

初診日が国民年金第1号被保険者期間中にある人

かつて被保険者であって、国内居住の60歳以上65歳未満の人

年金事務所または海田町役場住民課

初診日が厚生年金、共済組合加入期間中にある人

国民年金第3号被保険者期間中の人

年金事務所

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