新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月31日更新ページ番号:0015311
海田町では,新型コロナウイルス感染症の拡大を受け,国民健康保険の被保険者の方が感染した場合または感染が疑われた場合に,その療養のために仕事を休んだ期間(一定の要件を満たした場合に限る),傷病手当金を支給します。
1 支給対象者(次のすべての要件を満たす方)
・海田町の国民健康保険の被保険者
・お勤め先から給与等の支払いを受けていること
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる人で,療養のために仕事をすることができず,給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
2 支給期間
仕事を休んだ4日目以降の日から,仕事をすることができない期間
3 支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×
支給対象となる日数
※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は,支給額が調整されたり,
支給されない場合があります。
4 適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの期間が,令和5年5月7日までに延長
※ただし入院が継続する場合などは,最長1年6か月まで。