新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新ページ番号:0015922
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除、納付猶予及び学生納付特例の申請ができます。
対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1)が、国民年金保険料免除基準相当(※2)になることが見込まれる方
※1 令和2年2月以降の任意の月における所得額を12ヶ月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。
※2 免除の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が1と2に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。
対象期間
学生納付特例 令和2年2月分 ~ 令和5年3月分
申請免除 令和2年2月分 ~ 令和5年6月分
※令和元・2・3年度申請については、令和2年2月以降に影響があった場合
※令和4年度申請については、令和3年1月以降に影響があった場合
※申請の際は、簡易な所得に関する申立書(専用様式)の添付が必要です。
申請先
海田町役場住民課または年金事務所
※新型コロナウイルス感染症防止のため、郵送での申請を希望される方は、お問い合わせください。
申請に必要なもの
- 国民年金免除申請・納付猶予申請書または学生納付特例申請書
- 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
- 基礎年金番号またはマイナンバーを確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 学生証または在学証明書(学生納付特例を申請される場合)
※1と2の書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ先
年金加入者ダイヤル Tel 0570-003-004
広島南年金事務所 Tel 082-253-7710
海田町役場住民課 Tel 082-823-9206