ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 町民生活部 > 住民課(国保年金係) > 医療費の窓口負担割合等のご相談窓口について

本文

医療費の窓口負担割合等のご相談窓口について

ページID:0033827 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示

医療費の窓口負担割合等に疑問が生じた場合、相談ができます

 国民健康保険加入者の医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担となっています。
 
 ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があります。70歳から74歳までの国民健康保険制度に加入している方であれば、一般所得者等は2割、現役並み所得者は3割とされています。
 
 また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。

 医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、住民課国保年金係にご相談ください。

※お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など

ご相談いただく際に、次の情報をお伺いします

1.本人資格情報(漢字・カナ氏名、生年月日、性別、住所、被保険者番号)

2.本人の電話番号

3.受診日

4.医療機関情報(名称、所在地等)

5.医療機関に支払った一部負担金の負担割合等