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国民年金保険料の育児免除制度

ページID:0045946 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の育児免除制度が令和8年(2026年)10月から始まります。

 国民年金第1号被保険者で実子・養子を育てている方の​国民年金保険料の育児期間免除制度が令和8年(2026年)10月から始まります。

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方) について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

子ども(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。

対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者実父母・養父母が対象です。
 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

 ※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

 届け出方法

 スマホによる電子申請が可能です。詳細は後日掲載します。

その他

 育児免除制度のリーフレットはこちらhttps://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.files/ikumensyuuchi.pdf(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

  国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)がありますので、そちらもご利用ください。

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