入院時の食費・居住費の負担(国民健康保険)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0001693
入院した時の食事代
国民健康保険加入者の入院時の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
なお、住民税非課税世帯等の方については、申請により食費・居住費の標準負担額が減額されます。
入院時の食費標準負担額
対象者 | 1食あたりの 食費標準負担額 |
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住民税課税(下記以外の人) |
460円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 (1年間の入院日数が90日未満の方) |
210円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 (1年間の入院日数が90日を超えた方) |
160円 |
低所得者1 |
100円 |
※ 住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は申請が必要です。
※ 長期入院該当に伴う食費標準負担額の減額(210円から160円)については、改めて申請が必要です。
療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費標準負担額
65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食費1食あたり460円(一部医療機関では420円)、居住費1日あたり370円を自己負担します。
※ 疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。
標準負担額の減額申請
手続き
申請に必要なもの |
・保険証 ・個人番号(マイナンバー)の確認がとれるもの ・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) (1年間の入院日数が90日を超えた方は、日数確認のため入院の領収書や長期入院証明が必要です。) |
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申請窓口 | 海田町役場2階 住民課(3番の窓口) |
備考 | 申請により、減額認定証を交付しますので、医療機関窓口へ提示してください。 |
※ 減額認定証の有効期限は、毎年7月31日ですので、引き続き必要な方は、必ず更新の届出をしてください。
減額認定の申請が遅れてしまった場合
やむを得ず、減額認定の申請が遅れた場合は、すでに支払った食事負担額との差額を支給します。
申請に必要なもの |
・保険証 ・個人番号(マイナンバー)の確認がとれるもの ・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) ・対象となる領収書 ・世帯主名義の通帳 |
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申請窓口 | 海田町役場2階 住民課(3番の窓口) |