入院時の食費・居住費の負担(国民健康保険)
入院した時の食事代
国民健康保険加入者の入院時の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
オンライン資格確認が可能な医療機関では、マイナ保険証での受付時に、「限度額情報の提供」に同意していただくことにより、所得区分に応じた食事標準負担額の支払いとなります。
従来の健康保険証や資格確認書でも限度額情報の提供を口頭で同意していただくことにより、所得区分に応じた食事標準負担額での支払いとなりまます。
入院時の食費標準負担額
対象者 |
1食あたりの (令和6年6月1日~令和7年3月31日) |
1食あたりの (令和7年4月1日~) |
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住民税課税(下記以外の人) | 490円 | 510円 |
小児慢性特定疾病児童等又は 指定特定医療を受ける指定難病患者 (住民税非課税世帯・低所得者1、低所得者2を除く) |
280円 | 300円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 (1年間の入院日数が90日未満の方) |
230円 | 240円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 (1年間の入院日数が90日を超えた方) |
180円 |
190円 (申請により91日目からこの金額になります。) |
低所得者1 | 110円 | 110円(変更無し) |
療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費標準負担額
65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食費と居住費としてそれぞれ下記の標準負担額を自己負担します。
疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。
対象者 |
食費(1食あたり) (令和6年6月1日~令和7年3月31日) |
食費(1食あたり) (令和7年4月1日~) |
居住費(1日あたり) |
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住民税課税(下記以外の人) | 490円(一部医療機関では450円) | 510(一部医療機関では470円) | 370円 |
住民税非課税世帯・低所得者2 |
230円 | 240円 | 370円 |
低所得者1 | 140円 | 140円(変更無し) | 370円 |
標準負担額の減額申請
長期入院該当に伴う食費標準負担額の減額申請について
世帯区分が「住民税非課税世帯」または「低所得者2」で、既に限度額適用・標準負担額減額認定証の認定を受けている方が、過去12カ月間の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの自己負担額がさらに減額されますので、減額認定を受けた認定証を病院に提示してください。
※低所得者1の方については、90日未満の入院での食費標準負担額と90日を超える入院での食費標準負担額は同額のため、長期入院該当による申請は不要です。
- 入院日数は、長期入院該当認定の申請月を含めた過去12カ月間の合計で計算します。
- 長期入院該当の適用は、原則申請月の翌月1日からです。申請月から長期入院該当適用日まで入院し、食事代を長期入院該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。
手続き方法
申請に必要なもの |
・保険証等 ・個人番号(マイナンバー)の確認がとれるもの ・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) (1年間の入院日数が90日を超えた方は、日数確認のため入院の領収書や長期入院証明が必要です。) |
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申請窓口 | 海田町役場2階 住民課(3番の窓口) |
備考 | 申請により、減額認定証を交付しますので、医療機関窓口へ提示してください。 |
※ 減額認定証の有効期限は、毎年7月31日ですので、引き続き必要な方は、必ず更新の届出をしてください。
減額認定の申請が遅れてしまった場合
やむを得ない理由により減額認定の申請が遅れたと保険者が認めた場合は、すでに支払った食事負担額との差額を支給します。
申請に必要なもの |
・保険証等 ・個人番号(マイナンバー)の確認がとれるもの ・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等) ・対象となる領収書 ・世帯主名義の通帳 |
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申請窓口 | 海田町役場2階 住民課(3番の窓口) |