平成30年度から、国民健康保険制度が変わりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月6日更新ページ番号:0007469
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に施行されました。
この法律では、急速な少子高齢化などに対応し、将来にわたり医療保険制度を持続していくための措置を行うこととしています。
この法律では、急速な少子高齢化などに対応し、将来にわたり医療保険制度を持続していくための措置を行うこととしています。
これまで国民健康保険の運営主体は市町村でしたが、この法律により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的かつ効率的な制度運営を目指していきます。
平成30年度以降の国保制度における都道府県と市町村の役割
都道府県のおもな役割 | 市町村のおもな役割 | |
---|---|---|
財政運営 |
財政運営の責任主体 市町村ごとの国保事業費納付金を決定 |
都道府県に国保事業費納付金を納付 |
資格管理 | 都道府県国保運営方針に基づき、事務の標準化、効率化、広域化を進める | 窓口で被保険者証を発行 |
保険料の決定、賦課・徴収 | 市町村ごとの標準保険料率を設定 |
都道府県の設定した標準保険料率等をもとに保険料率を決定 個々の実情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 |
給付に必要な費用を全額市町村に支払う 市町村が行った保険給付の点検、事後調整 |
保険給付の実施 |
保健事業 | 市町村に対して助言等を行う | 地域・個々の実情に応じた保健事業を実施 |
国民健康保険の窓口は,引き続き,海田町役場のままです。