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交通事故にあったとき

ページID:0008272 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

国保で治療を受けたときは届出が必要です

 交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によりケガ等をした場合,加害者が被害者の治療費を負担する

のが原則ですが,国保を使った保険診療を受けることもできます。第三者の行為による病気やケガで治療が必要な

場合で,国保を使って治療を受けた場合は「第三者行為による被害届」等の提出が義務付けられています。 

 交通事故などでケガをした場合は,すみやかに住民課へ届け出てください。

 国保で治療したときの医療費は,加害者(相手方)の負担すべき医療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時的

に立て替えたことになり,後日,その過失割合等に応じて加害者(相手方)に支払いを求めることになります。

 

届出に必要なもの

・第三者行為による被害届等

・国民健康保険証

・印鑑

・交通事故証明書

 

※「第三者行為による被害届」など各書類は住民課の窓口で受け取るか,以下の様式をダウンロードして下さい。

様式

第三者行為による被害届 [PDFファイル/107KB]

事故発生状況報告書 [PDFファイル/105KB]

念書 [PDFファイル/88KB]

誓約書 [PDFファイル/96KB]

交通事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/51KB]

示談は慎重に

 届出をする前に加害者と示談を結んでしまうと,相手方に医療費を請求できなくなる場合があり,国保が使えなく

なってしまいます。

 加害者から直接治療費を受け取ったり,無断で示談を結ばないようにしましょう。

 

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