療養費の支給(国民健康保険)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0002189
つぎのような場合、いったん全額負担となりますが、後日申請により審査で認められれば一部負担金を除いた額が療養費として世帯主に支給されます。
申請に必要なものをお持ちのうえ、役場2階住民課(3番の窓口)で手続きをしてください。
- コルセットなどの治療用装具をつくった場合
- 医師の指示で、はり・マッサージなどの施術を受けた場合(同一の部位について、医師の治療を併用する場合の施術は対象外です。)
- 柔道整復師の施術を受けた場合 ※1
- 緊急、その他やむをえない理由で保険証を持たずに医療を受けた場合
- 海外渡航中に病気やケガで医療を受けた場合※2
※1 医師の指示で、はり・マッサージなどの施術を受ける場合や、柔道整復師の施術を受ける場合は、全額を負担することなく一部負担金の支払だけですむことがほとんどです。この場合、役場での手続は必要ありません。(施術を受けた方が一部負担金を支払い、残りを後から国民健康保険が診療所や柔道整復師等に支払う「受領委任制度」を利用している診療所や柔道整復師が多いためです。)
※2 治療を目的とした渡航の場合は対象外です。
コルセットなどの治療用装具を作った場合
支給される療養費 | 費用から一部負担金額を除いた額 |
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申請に必要なもの |
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緊急、その他やむをえない理由で保険証を持たずに医療を受けた場合
支給される療養費 | 費用から一部負担金額を除いた額 |
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申請に必要なもの |
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海外渡航中に病気やケガで医療を受けた場合
支給される療養費 |
日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準とした額 (標準額)※ |
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申請に必要なもの |
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※ただし、実費額が標準額を下回る場合は実費額を基準とします。