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老齢基礎年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月24日更新ページ番号:0002197

老齢基礎年金とは

保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間も含む)が、原則として10年以上ある方が、65歳になったら受け取ることのできる年金です。

※平成29年8月1日から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に短縮されました。

老齢基礎年金を受け取るために必要な期間

つぎの期間を合算して、原則として10年以上の期間が必要です。

  • 国民年金の保険料を納めた期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間、または共済組合の組合員期間のうち、20歳から60歳に達するまでの期間
  • 第3号被保険者であった期間
  • 国民年金の保険料の免除を受けた期間
  • 学生納付特例期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)  

年金額

  • 令和6年度の年金額(満額)  年額816,000円

 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円

ただし、この額は、加入可能年数のすべての保険料を納めた場合の金額です。加入可能年数に満たない場合は、その不足する期間に応じて減額されます。

加入可能年数の特例

国民年金が発足したのは、昭和36年4月ですから、その時点で20歳以上の方は60歳になるまでに40年間の加入はできません。
そこでつぎの表のように60歳になるまでの期間(加入可能年数)の保険料を納めた場合は、40年間納めた場合と同様の年金が受取れます。

生年月日 加入可能年数
昭和10年4月2日 から 昭和11年4月1日 34年(408月)
昭和11年4月2日 から 昭和12年4月1日 35年(420月)
昭和12年4月2日 から 昭和13年4月1日 36年(432月)
昭和13年4月2日 から 昭和14年4月1日 37年(444月)
昭和14年4月2日 から 昭和15年4月1日 38年(456月)
昭和15年4月2日 から 昭和16年4月1日 39年(468月)
昭和16年4月2日 以降 40年(480月)

付加年金

月額400円の付加保険料を納めた方は、老齢基礎年金と一緒に付加年金が受けられます。

付加年金の年金額は、つぎの式で計算されます。

  • 付加年金の計算式  200円×付加保険料を納めた月数

請求手続

加入期間がすべて国民年金(第1号被保険者)の方は、誕生日の前日から、海田町役場1階 住民課で受付できますが、厚生年金等に加入されていた期間や第3号被保険者の期間がある方は、年金事務所での受付となります。

手続きには、預金通帳、戸籍謄本などが必要ですが、この他にも本人の状況によって必要なものがあります。

繰上げ受給と繰下げ受給

老齢基礎年金を受ける年齢は、原則として65歳ですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて受取ることができます。しかし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で減額されます。また、希望すれば66歳以後繰下げて、増額された年金を受けることもできます。なお、令和4年4月から繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は繰下げの上限年齢が70歳までとなります。

いずれも、受給割合は、生涯変わりません。

繰上げ受給

年齢

減額率
昭和37年4月1日
以前生まれの人

減額率
昭和37年4月2日
以後生まれの人
60歳0か月 から 60歳11か月

30.0% から 24.5%

24.0% から 19.6%
61歳0か月 から 61歳11か月

24.0% から 18.5%

19.2% から 14.8%
62歳0か月 から 62歳11か月

18.0% から 12.5%

14.4% から 10.0%
63歳0か月 から 63歳11か月

12.0% から 6.5%

9.6% から 5.2%
64歳0か月 から 64歳11か月

6.0% から 0.5%

4.8% から 0.4%

繰下げ受給

年齢 増額率
昭和16年4月1日
以前生まれの人
66歳0か月 から 66歳11か月 12%
67歳0か月 から 67歳11か月 26%
68歳0か月 から 68歳11か月 43%
69歳0か月 から 69歳11か月 64%
70歳0か月 以降 88%

 

 

年齢

増額率
66歳0か月  から  66歳11か月 8.4%  から  16.1%
67歳0か月  から  67歳11か月 16.8%  から  24.5%
68歳0か月  から  68歳11か月 25.2%  から  32.9%
69歳0か月  から  69歳11か月 33.6%  から  41.3%
70歳0か月  から  70歳11か月 42.0%  から  49.7%
71歳0か月  から  71歳11か月 50.4%  から  58.1%
72歳0か月  から  72歳11か月 58.8%  から  66.5%
73歳0か月  から  73歳11か月 67.2%  から  74.9%
74歳0か月  から  74歳11か月 75.6%  から  83.3%
75歳 84.0%

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は繰下げの上限年齢が70歳までとなります。

 

繰上げ受給を希望される方へ

老齢基礎年金の繰上げ受給を希望される場合、年金額が減額されるほか、つぎのようなことにご注意ください。

  • 国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。
  • 受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。
  • 老齢基礎年金を全部繰上げて請求する場合、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されます。
  • 繰上げ請求後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
  • 繰上げ請求後は、寡婦年金は支給されません。また、すでに寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の権利がなくなります。
  • 65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。

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