遺族基礎年金
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月23日更新ページ番号:0000458
遺族基礎年金とは
国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受取る資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子で、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは障害等級1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給される年金です。
年金が受けられる要件
つぎのいずれかに該当する方が死亡したとき。
- 国民年金の被保険者の方
- 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給権者の方
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
ただし、1、2の場合、保険料納付済み期間と保険料免除期間・学生納付特例期間が、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あることが必要です。
※ 令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
年金を受け取れる方
つぎのいずれかの方
- 死亡した方によって生計を維持されていた子のある配偶者
- 死亡した方によって生計を維持されていた子
配偶者に遺族基礎年金の受給権があるときは、子に対する遺族基礎年金は、支給停止されます。
また、子に生計を同じくする父もしくは母がいるときは、子の遺族基礎年金は、支給停止されます。
年金を受け取れる期間
死亡した方によって生計を維持されていた子が、
- 18歳に達した以後の最初の3月31日になるまで
- 障害等級1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで
年金額
令和6年度
・子のある配偶者が受け取るとき
816,000円 + 子の加算額
※昭和31年4月1日以前に生まれた方、813,700円+子の加算額
加算対象の子 | 加算額 |
---|---|
1人・2人(1人につき) | 各234,800円 |
3人以降(1人につき) |
各78,300円 |
・子が受け取るとき
816,000円+(2人目以降の子の加算額)
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行われ、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で割った額となります。