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高額療養費の支給(国民健康保険)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新ページ番号:0000927

高額療養費の支給

海田町国民健康保険加入者の方で、1か月の一部負担金が一定の基準(自己負担限度額)を超えたときは、超えた額を高額療養費として支給します。

一部負担金の計算方法

  • 対象となるのは、保険診療の一部負担金のみです。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療等は対象となりません。
  • 1日から末日までの1か月(暦月)ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに計算します。
  • 一つの医療機関でも、医科と歯科は別々に計算します。
  • 一つの医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。
  • 70歳以上74歳未満の方は医療機関,診療科,入院,外来の区別なく合算して計算します。

自己負担限度額

自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で計算方法が異なります。
ただし、厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、年齢にかかわらず自己負担限度額が引き下げられます。

支給方法

支給方法は、

  • 保険者(海田町)から世帯主に支給する方法
  • 保険者(海田町)から医療機関等に支給する方法

の2つの方法があります。

保険者(海田町)から世帯主に支給する方法

1か月の自己負担が限度額を超えた場合に、後から申請をして限度額を超えた額の支給を受ける方法です。

この場合、医療機関の窓口では、一部負担金を全額支払うことになります。

1か月の自己負担が限度額を超えた方には、診療月の概ね3か月後に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。

申請書の提出は郵送または窓口で受け付けますので提出してください。

 

高額療養費の支給申請
申請に必要なもの

  ・ 送付した国民健康保険高額療養費支給申請書

  ・ 個人番号(マイナンバー)の確認がとれるもの(併せて本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等))

    →初回のみ必要

  ・ 世帯主名義の通帳

  →過去に支給歴があり,変更がない場合は不要です。

郵送または窓口 海田町役場2階 住民課(3番の窓口)

保険者(海田町)から医療機関等に支給する方法

1か月の自己負担額が限度額を超える場合に、限度額を超えた額を保険者から医療機関に支払う方法です。

この方法は、医療機関に「限度額認定情報の提供に同意(※1)」をする、またはあらかじめ「限度額認定証」の交付を受け医療機関に認定証を提示することで、医療機関の窓口では、一部負担金を自己負担限度額まで支払うことになります。

(※1)オンライン資格確認を導入している医療機関では、マイナ保険証や資格確認書での受付時に「限度額情報の提供に同意」することで、限度額認定証を提示しなくても、一部負担金の支払が自己負担限度額までとなります。

これまでどおり紙の限度額認定証が必要な方は、あらかじめ「限度額認定証」の交付申請をしてください。

限度額認定証の交付は、つぎの条件を満たしている場合に限ります。
  

  〈70歳以上75歳未満の場合〉
   ・限度額認定証の交付が必要な方とそうでない方がおられます。詳しくは、住民課国保年金係へお問い合わせください。

限度額認定証の交付申請
申請に必要なもの
  • マイナ保険証または資格確認書 等

  • 個人番号(マイナンバー)の確認がとれるもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

窓口 海田町役場2階 住民課(3番の窓口)

 

70歳未満の方の高額療養費

個人の一部負担金が高額であるために支給される場合

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

世帯合算した一部負担金が高額であるために支給される場合

同じ世帯で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた額が支給されます。

一部負担限度額

世帯区分

適用区分

自己負担限度額

住民税

課税

世帯

基礎控除後所得(※1)の合計が901万円超

 252,600円

さらに、実際にかかった医療費が842,000円を超えた場合
は、超えた分の1%の額を252,600円に加算します。

140,100円(※2)

基礎控除後所得(※1)の合計が600万円超901万円以下

167,400円

さらに、実際にかかった医療費が558,000円を超えた場合
は、超えた分の1%の額を167,400円に加算します。 

93,000円(※2)

基礎控除後所得(※1)の合計が210万円超600万円以下 

80,100円

さらに、実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合
は、超えた分の1%の額を80,100円に加算します。 

44,400円(※2)

基礎控除後所得(※1)の合計が210万円以下

57,600円

44,400円(※2)

 住民税非課税世帯の人

 同一世帯の世帯主と国保加入者が住民税非課税

35,400円

24,600円(※2)

※1 基礎控除後所得とは、前年(診療月が1~7月の場合は前々年)の総所得金額等から基礎控除額を控除した後の所得金額のことで、世帯合計額(国保加入者に限る。)で判定します。総所得金額等とは、給与所得、公的年金所得、土地・建物等の譲渡所得などを合計したものですが、退職所得や非課税である遺族年金、障害年金を含まず、また、雑損失の繰越控除は適用されません。

※2 過去12か月間の間で4回以上入院・外来治療に係る高額療養費を受けた場合(限度額適用認定証が適用された場合を含む)の4回目以降の自己負担限度額(多数該当)

70歳以上75歳未満の方の高額療養費

70歳以上75歳未満の方の場合、高額療養の自己負担限度額は所得段階に応じて異なります。

所得段階

所得段階

所得段階のめやす

現役並み所得者 各種控除後の住民税課税所得が年額145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯に属する方
低所得2 世帯主及び世帯全員が住民税非課税世帯
低所得1 世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方
一般 上記のいずれにも該当されない方

自己負担限度額

                                                                平成30年8月改正     

区分

外来の自己負担限度額

(個人ごとに計算)

入院及び世帯の自己負担限度額

  現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【4回目以降 140,100円】 (※1)

  現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【4回目以降 93,000円】 (※1)

  現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降 44,400円】 (※1)

一般

18,000円 (※2)

57,600円 【4回目以降 44,400円】 (※1)

低所得2

 8,000円 24,600円

低所得1

15,000円

※1 過去12か月間に4回以上、入院及び世帯の限度額を超えて高額医療費の支給を受ける場合は、4回目から限度額が44,400円に引き下げられます。(多数該当)

※2 年間限度額(8月~翌年7月) 144,000円。

● 75歳到達月は,国保と後期高齢者医療保険制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

特定疾病療養受給者

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担限度額が月1万円になります。

ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯)の方の自己負担限度額は、月2万円となります。

「特定疾病療養受療証」は、海田町役場2階 住民課(3番の窓口)で申請し、交付を受けてください。申請には、つぎの物が必要です。

  • マイナ保険証または資格確認書 等
  • 医師の証明書(証明印が必要です。)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認がとれるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

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