ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 社会福祉課 > 重度心身障害者医療費の助成

重度心身障害者医療費の助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月24日更新ページ番号:0001072

重度心身障害者(児)の医療費を助成します

 重度心身障害者(児)とその家族の経済的負担の軽減を図るため,医療費の自己負担分を助成します。

対象者

 次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳 1~3級を所持している人
  • 療育手帳 マルA,A,マルBを所持している人

受給資格

  • 海田町に住所があること
  • 健康保険に加入していること
  • 65歳以上の場合は,後期高齢者医療の被保険者であること
  • 対象者本人,配偶者及び扶養義務者の前年所得(1月~7月の間は前々年所得)が所得制限限度額以下(配偶者及び扶養義務者は所得制限額未満)であること※

  ※人工呼吸器などを常時装着されている方の所得制限はありません。
    次の(1)(2)をいずれも満たす方が対象となります。申請には医師の証明書(常時人工呼吸器等装着者証明書)が必要です。
    (1) 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある方
    (2) 日常生活動作が著しく制限されている方

所得制限基準額

扶養親族等の数

本人

配偶者及び扶養義務者

基準額

基準額

0人

1,695,000円

6,287,000円

1人

2,075,000円

6,536,000円

2人

2,455,000円

6,749,000円

3人

2,835,000円

6,962,000円

4人

3,215,000円

7,175,000円

5人

3,595,000円

7,388,000円
6人以上

以下扶養親族1人につき380,000円加算

以下扶養親族1人につき213,000円加算
 

・扶養親族中に老人控除対象配偶者、老人扶養親族が含まれる場合1人につき100,000円を加算

・扶養親族中に特定扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)が含まれる場合1人につき250,000円を加算

扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合1人につき60,000円を加算(扶養親族すべてが老人扶養親族の場合、そのうち1人を除いた人数で加算)

 

控除額

区分

本人

配偶者及び扶養義務者

控除額

控除額

障害者控除

270,000円

270,000円

特別障害者控除

400,000円

400,000円

寡婦・勤労学生控除

270,000円

270,000円

ひとり親

350,000円

350,000円

配偶者特別控除

330,000円を限度としてこの控除額

330,000円を限度としてこの控除額

 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除

この控除額 この控除額
 肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例

この免除に係る所得額

この免除に係る所得額
社会保険料控除等

この控除額

(一律)80,000円

 

助成内容

 健康保険に関する法令及び他の法令の規定によって自己負担額となる医療費の全額を助成します。

 ※ただし,200床以上の病院での紹介状なしの初診料,健康診断,予防接種,歯列矯正,室料差額など保険適用外のもの,入院時食事療養費にかかる標準負担額については,支給対象となりません。

認定手続き

 新規認定

   新たに障害者手帳や療育手帳を取得された場合や,所得状況の変化により該当するようになった場合,他の市町村から転入された場合などは,申請が必要です。【手続きに必要なもの】をお持ちの上,社会福祉課で手続きをしてください。

 

 更新認定 

   更新手続きは,原則不要です。引き続き資格がある方には,新しい重度障害者医療費受給者証を郵送します。

   (転入されて間もない方や,手帳の再認定時期が近い方など,手続きの必要な方には,町から個別に通知します。)

 

 その他

    重度障害者医療費受給者証をお持ちの方が65歳になられた場合,後期高齢者医療制度への加入が必要となります。対象者には町から通知します。

 

手続きに必要なもの

  1 身体障害者手帳または療育手帳

  2 健康保険証(対象者本人の名前の記載されたもの)

  3 (転入の方※のみ)世帯全員分の所得証明書(課税台帳記載事項証明書)等

  4 (人工呼吸器等装着者で所得制限の緩和を申請される方のみ)常時人工呼吸器等装着者証明書
    ※(例)令和6年度(令和6年8月から令和7年7月)の申請の場合、令和6年1月1日時点で海田町に住所が無い方のことをいいます。

医療費の払戻し

 次の場合,支払った医療費の自己負担分について払戻しを受けることができます。

  • 申請手続後,重度障害者医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
  • 広島県外の医療機関にかかったとき
  • 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 急病等で受給者証を提示せずに受診したとき

  ただし,保険診療外の費用についてはお返しできません。

 手続きに必要なもの

 重度障害者医療費受給者証

  1 健康保険証(対象者本人の名前の記載されたもの)

  2 通帳 

  3 領収書(受給者のお名前/受診日/保険点数/支払金額の記載があるもの)

その他の手続き

 つぎのようなときは届出が必要です。

  • 海田町外へ転出するとき
  • 海田町内で転居するとき
  • 氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • 死亡したとき

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。