重度心身障害者介護手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新ページ番号:0001073
身体または知的に重度の障害がある方を在宅で監護・養育する保護者に対して、重度心身障害者介護手当が支給されます。
要件
- 5歳以上20歳未満であること。
- 障害程度が認定基準に該当すること。(認定基準については,お問い合わせください。)
- 障害を事由とする年金を受給していないこと。
- 施設に入所していないこと。
- 保護者が海田町の区域内に住所を有していること。
支給額
月額 3,000円または4,000円(障害の程度により支給額が異なります。)
支給月
4月・8月・12月