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重度心身障害者介護手当

ページID:0001073 更新日:2015年12月1日更新 印刷ページ表示

身体または知的に重度の障害がある方を在宅で監護・養育する保護者に対して、重度心身障害者介護手当が支給されます。

要件

  • 5歳以上20歳未満であること。
  • 障害程度が認定基準に該当すること。(認定基準については,お問い合わせください。)
  • 障害を事由とする年金を受給していないこと。
  • 施設に入所していないこと。
  • 保護者が海田町の区域内に住所を有していること。

支給額

月額 3,000円または4,000円(障害の程度により支給額が異なります。)

支給月

4月・8月・12月