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被災者生活再建支援制度(基礎支援金)の申請期間が延長されました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月12日更新ページ番号:0012857

 平成30年7月豪雨災害に係る被災者生活再建支援制度における「基礎支援金」の申請期間が次のとおり1年間延長されました。

 海田町が発行した「全壊」,「大規模半壊」,「半壊」のり災証明書をお持ちの方は,制度の対象になる場合がありますので,申請されていない方は,社会福祉課までご相談ください。

 

 変更前:令和元年8月5日まで

 変更後:令和2年8月4日まで

 

※注意点※

 1 「加算支援金」の申請期間に変更はありません。(令和3年8月5日まで)

 2 り災証明書が「半壊」の場合は,修繕費用が高額になるなどの理由により,やむを得ず解体した場合に限ります。

 3 被災後に転居をされている場合には,被災時に居住していた自治体へ申請・相談してください。