ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 福祉保健部 > 社会福祉課 > 障害児福祉手当

本文

障害児福祉手当

ページID:0014774 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

精神・知的または身体に著しく重度の障がいがあるため,日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障がい児に支給されます。

要件

  • 20歳未満であること。
  • 障がい程度が認定基準に該当すること。(障がい程度については,お問い合わせください。)
  • 施設に入所していないこと。
  • 所得額が所得制限以下であること。(所得制限については、お問合せください。)

支給額

【令和8年4月~】 月額 16,560円

支給月

5月・8月・11月・2月