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心身障害者扶養共済制度

ページID:0001166 更新日:2015年12月1日更新 印刷ページ表示

心身障害者を扶養している保護者が加入して掛金を納付することにより、保護者が死亡または重度障害になったとき、障害者に生涯、年金が支給されます。

この対象となる障害者は、次に該当する人であって、将来独立自活することが困難と認められる人に限られます。

  • 身体障害者手帳 1~3級
  • 知的障害者
  • 上記と同程度の障害を有する人

年金支給額 1口あたり 20,000円

詳しい内容は、

広島県 健康福祉局 障害者支援課
電話:082-513-3162

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