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精神障害者医療費助成について
対象者
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
・自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている人
・生活保護を受けていない、または被爆者健康手帳の交付を受けていない人
受給資格
・健康保険に加入していること
・65歳以上の場合は、後期高齢者医療の被保険者であること
・受給者本人,配偶者及び扶養義務者の前年所得が所得制限額内であること
助成の対象になる医療費
・指定訪問看護,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師による施術にかかる医療費等
・保険薬局での調剤にかかる医療費等
所得制限
所得制限額は次のとおりです。
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扶養親族等の数 |
受給者本人 所得制限限度額 (令和3年7月末まで) |
配偶者,扶養義務者等 所得制限限度額 |
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0人 |
1,695,000円 (1,595,000円) |
6,287,000円 |
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1人 |
2,075,000円 (1,975,000円) |
6,536,000円 |
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2人 |
2,455,000円 (2,355,000円) |
6,749,000円 |
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3人 |
2,835,000円 (2,735,000円) |
6,962,000円 |
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4人 |
3,215,000円 (3,115,000円) |
7,175,000円 |
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5人 |
3,595,500円 (3,495,000円) |
7,388,000円 |
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1人増 |
380,000円加算 |
213,000円加算 |
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※受給者本人で扶養親族中に老人控除対象配偶者,老人扶養親族が含まれる場合・・・1人につき100,000円加算 ※受給者本人で扶養親族中に特定扶養親族,控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)が含まれる場合・・・1人につき250,000円加算 |
※扶養義務者等で扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合・・・1人につき60,000円を加算。(ただし、扶養親族すべてが老人扶養親族の場合,そのうち1人を除いた人数につき60,000円を加算) |
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所得控除
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区分 |
受給者本人 |
配偶者,扶養義務者等 |
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障害者控除 |
270,000円 |
270,000円 |
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特別障害者控除 |
400,000円 |
400,000円 |
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寡婦控除・勤労学生控除 |
270,000円 |
270,000円 |
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ひとり親 |
350,000円 |
350,000円 |
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配偶者特別控除 |
330,000円を限度としてこの控除額 |
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雑損・医療費・その他 |
この控除額 |
この控除額 |
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社会保険料等 |
この控除額 |
80,000円 |
申請の手続きに必要なもの
2.自立支援医療受給者証(精神通院)
3.健康保険証(国民健康保険、健康保険組合、後期高齢者医療等)
4.精神障害者通院費医療費受給者証 原本(お持ちの方のみ)
医療費の払戻し
・令和3年4月1日から令和3年7月31日までの医療費等があるとき
・令和3年8月1日以降、申請手続後、精神障害者医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
・広島県外の医療機関にかかったとき
・治療のための必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
・急病等で受給者証を提示せずに受診したとき
・ただし,保険診療外の費用については,お返しできません。
払戻しの手続きに必要なもの
2.健康保険証
3.通帳
4.領収書(受給者の氏名,受診日,保険点数,支払金額の記載があるもの)
その他の手続き
・海田町外へ転出するとき
・海田町内で転居するとき
・氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・受給者証を紛失したとき
・死亡したとき

