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精神障害者医療費助成について
令和3年4月1日から重度の精神障がいがある人の通院医療費等が無料になります。(入院を除く)
対象者
【次の要件をすべて満たす人】
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
・自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている人
・生活保護を受けていない、または被爆者健康手帳の交付を受けていない人
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
・自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている人
・生活保護を受けていない、または被爆者健康手帳の交付を受けていない人
受給資格
・海田町に住所があること
・健康保険に加入していること
・65歳以上の場合は、後期高齢者医療の被保険者であること
・受給者本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が所得制限額内であること
・健康保険に加入していること
・65歳以上の場合は、後期高齢者医療の被保険者であること
・受給者本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が所得制限額内であること
助成の対象になる医療費
・医療保険が適用される医療費等(通院に限る。)
・指定訪問看護、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術にかかる医療費等
・保険薬局での調剤にかかる医療費等
・指定訪問看護、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術にかかる医療費等
・保険薬局での調剤にかかる医療費等
所得制限
受給者本人、配偶者及び扶養義務者等の所得が所得制限額内であることが資格要件です。
所得制限額は次のとおりです。
所得制限額は次のとおりです。
|
扶養親族等の数 |
受給者本人 |
配偶者及び扶養義務者等 |
| 基準額 | 基準額 | |
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0人 |
1,695,000円 |
6,287,000円 |
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1人 |
2,075,000円 |
6,536,000円 |
|
2人 |
2,455,000円 |
6,749,000円 |
|
3人 |
2,835,000円 |
6,962,000円 |
|
4人 |
3,215,000円 |
7,175,000円 |
|
5人 |
3,595,500円 |
7,388,000円 |
|
1人増 |
以下扶養親族1人につき380,000円加算 |
以下扶養親族1人につき213,000円加算 |
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・扶養親族中に老人控除対象配偶者、老人扶養親族が含まれる場合1人につき100,000円を加算 ・扶養親族中に特定扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)が含まれる場合1人につき250,000円を加算 |
扶養親族中に老人扶養親族が含まれる場合1人につき60,000円を加算(扶養親族すべてが老人扶養親族の場合、そのうち1人を除いた人数で加算) |
所得控除
|
区分 |
受給者本人 |
配偶者、扶養義務者等 |
| 控除額 | 控除額 | |
|
障害者控除 |
270,000円 |
270,000円 |
|
特別障害者控除 |
400,000円 |
400,000円 |
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特定親族特別控除 |
630,000円を限度として当該控除額 |
630,000円を限度として当該控除額 |
|
寡婦控除・勤労学生控除 |
270,000円 |
270,000円 |
|
ひとり親 |
350,000円 |
350,000円 |
|
配偶者特別控除 |
330,000円を限度として当該控除額 |
330,000円を限度として当該控除額 |
|
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 |
当該控除額 |
当該控除額 |
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肉用牛の売却による事業所得に係る地方税の課税特例 |
当該控除額 | 当該控除額 |
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社会保険料控除等 |
当該控除額 |
(一律)80,000円 |
申請の手続きに必要なもの
1.精神障害者保健福祉手帳
2.自立支援医療受給者証(精神通院)
3.健康保険証(国民健康保険、健康保険組合、後期高齢者医療等)
4.精神障害者通院費医療費受給者証 原本(お持ちの方のみ)
2.自立支援医療受給者証(精神通院)
3.健康保険証(国民健康保険、健康保険組合、後期高齢者医療等)
4.精神障害者通院費医療費受給者証 原本(お持ちの方のみ)
医療費の払戻し
次の場合、支払った医療費の自己負担について払戻しを受けることができます。
・令和3年4月1日から令和3年7月31日までの医療費等があるとき
・令和3年8月1日以降、申請手続後、精神障害者医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
・広島県外の医療機関にかかったとき
・治療のための必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
・急病等で受給者証を提示せずに受診したとき
・ただし、保険診療外の費用については、お返しできません。
・令和3年4月1日から令和3年7月31日までの医療費等があるとき
・令和3年8月1日以降、申請手続後、精神障害者医療費受給者証が交付されるまでの期間に治療を受けたとき
・広島県外の医療機関にかかったとき
・治療のための必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
・急病等で受給者証を提示せずに受診したとき
・ただし、保険診療外の費用については、お返しできません。
払戻しの手続きに必要なもの
1.精神障害者医療費受給者証
2.健康保険証
3.通帳
4.領収書(受給者の氏名,受診日,保険点数,支払金額の記載があるもの)
2.健康保険証
3.通帳
4.領収書(受給者の氏名,受診日,保険点数,支払金額の記載があるもの)
その他の手続き
次のようなときは届出が必要です。
・海田町外へ転出するとき
・海田町内で転居するとき
・氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・受給者証を紛失したとき
・死亡したとき
・海田町外へ転出するとき
・海田町内で転居するとき
・氏名が変わったとき
・加入している健康保険が変わったとき
・受給者証を紛失したとき
・死亡したとき

