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令和3年4月以降に療養介護、短期入所(医療型)の利用を希望される保護者様へ

ページID:0021954 更新日:2021年9月21日更新 印刷ページ表示

令和3年4月以降、「新判定スコア」が必要となる場合があります

18歳未満の方が、令和3年4月以降に、療養介護や短期入所(医療型)のサービス利用を希望される場合、利用される方の障害の状況や病状によって「新判定スコア」が必要となる場合があります。
「新判定スコア」の取得に費用がかかる場合は、利用される方のご負担となります。そのため取得前に必ず「新判定スコア」が必要かどうかについて、利用される施設や社会福祉課にご確認ください。
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