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精神障害者保健福祉手帳の交付

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新ページ番号:0015925

 

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方に交付される手帳で、障害の程度により、1級から3級までの等級があります。

この手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、福祉サービスが利用できます。

精神障害者保健福祉手帳の交付手続き

1 所定の用紙を受け取る

海田町社会福祉課で申請書・診断書の様式など、所定の用紙を受け取ってください。

2 診断を受ける

精神疾患の治療を受けている医師に、診断書を書いてもらってください。
(※新規申請の場合は初診日から6か月を経過した日以後に作成されたものとします。)
精神障害を支給事由とする年金給付を受けている方は、診断書の代わりに年金証書の写し等でも申請できます。

3 申請手続き

海田町社会福祉課で、申請の手続きをしてください。

平成28年1月からの社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の利用開始に伴い、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりますので、記入をお願いします。個人番号は「通知カード」「個人番号カード」「住民票」で確認できます。

手続きに必要なもの

  • 申請書(社会福祉課の窓口に様式を置いています。)
  • 診断書(2で書いてもらったもの)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm、脱帽・無背景で最近1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。 
     ア 「個人番号カード」
     イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」

精神障害を支給事由とする年金給付を受けている方は、診断書の代わりに年金証書、年金裁定通知書または直近の払込通知書の写しでも申請ができます。

4 書類審査

申請を受けたあと、海田町から広島県へ書類を送り審査が行われ、海田町社会福祉課へ手帳が送られます。

5 交付

海田町社会福祉課から本人へ手帳の交付を行います。

手帳交付後に必要な手続きについて

等級変更

障害の程度が変わったと思われる場合は、医師の診断書または年金証書の写し等を添えて申請手続きを行ってください。

更新手続き

手帳の有効期間は、2年間です。
更新の申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。
医師の診断書または年金証書の写し等を添えて更新手続きを行ってください。

紛失・破損(再交付)

手帳を紛失または破損したときは再交付の手続きをしてください。

持ってくるもの

・写真

・個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。
 ア 「個人番号カード」
 イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」

居住地・氏名変更

住所が変わったり、氏名が変わった場合には届出が必要です。
他の市町村に転出した場合は、転出先の市町村の窓口で手続きしてください。

持ってくるもの

・手帳

・個人番号及び身元を確認できるもの。次のア・イのどちらか。
 ア 「個人番号カード」
 イ 「通知カード+運転免許証・パスポート等の公的機関が発行した顔写真入りの書類等」

返還

手帳の交付を受けた人が死亡された場合は、海田町社会福祉課に手帳を返還してください。

持ってくるもの

手帳

参考

広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)~精神障害者保健福祉手帳の制度と手続き~<外部リンク> (別ウインドウが開きます)

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