戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新ページ番号:0027928
第十一回特別弔慰金が支給されます。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で,令和2年4月1日現在において,「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に,次の順番による先順位のご遺族お一人。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時,生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより,順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円,5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなります。)