電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について
受付は令和5年10月31日(火曜日)に終了しました。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金制度の概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円を支給します。
対象となる世帯
次のいずれかに該当する世帯(重複して受給することはできません)
- 住民税非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)において、本町に住民登録があり、世帯員全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯 - 令和5年1月以降の家計急変世帯
予期せず令和5年1月以降、家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
注:次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など - 令和5年6月2日以降に入国した方のみからなる世帯
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住民税非課税世帯または家計急変世帯として、既に同給付金を受給した世帯と同一の世帯またはこの世帯の世帯主であった方を含む世帯
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租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯
ひとり暮らしの学生等の皆さまへ
親族等(課税)に扶養されている方(非課税)の単身世帯は支給対象外となります。ただし、扶養している親族等が非課税の場合は、単身世帯は支給対象となります。
申請いただく前に親族等の方に必ずご確認ください。
給付額
1世帯当たり3万円 (1世帯1回限り)
※本給付金は、課税対象になりません(令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年6月16日公布))。
手続き方法
1.住民税非課税世帯
一 令和5年度住民税非課税世帯の対象世帯のうち、令和5年1月1日以前から海田町に住民登録されている者のみで構成される世帯で、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を海田町から支給された世帯
・令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の振込口座へ振り込みます。
・海田町から通知書等を6月12日に発送しましたので、内容をご確認ください。
※送付した通知には、一時所得に該当する旨の記載をしていましたが、令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年6月16日公布)が成立したことにより、本給付金は非課税の収入になります。ご注意ください。
二 令和5年度住民税非課税世帯の対象世帯のうち、上記以外の世帯
海田町から手続きに関する書類を6月12日に発送しましたので、必要事項を記入の上、提出書類を同封の返信用封筒で返送してください。
《提出書類》・確認書
・本人確認書類,受取口座を確認できる書類の写し
三 世帯の中に令和5年1月2日以降に海田町に転入した者を含む世帯、令和5年度個人住民税に係る所得未申告者がいる世帯
海田町から手続きに関する書類を6月12日に発送しましたので、必要事項を記入の上、提出書類を同封の返信用封筒で返送してください。
《提出書類》・申請書
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・(令和4年中所得未申告者の方のみ)簡易所得調査表
* 年間の給与収入が550,001円以上の方は簡易所得調査表での申告はできません。
四 世帯の全員が令和5年1月2日以降に転入した世帯等
申請が必要です。次の提出書類を提出してください。
《提出書類》・申請書
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・令和5年度住民税非課税証明書
様式2号申請書(非課税)記載例 [PDFファイル/184KB]
2.令和5年1月以降の家計急変世帯
申請が必要です。次の提出書類を提出してください。
《提出書類》・申請書
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・申請者の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・令和5年1月~申請時までの「収入が減少した月(任意の1か月)の収入」が確認できる書類のコピー*
・(令和5年1月1日以降複数回転居した方)戸籍の附表の写し
* 収入が確認できる書類:給与の場合は給与明細・勤務先の給与支払証明書など、年金収入の場合は年金振込 通知書など。
様式3号申請書(家計急変)記載例 [PDFファイル/312KB]
様式3号別紙 収入(所得)申立書 [PDFファイル/231KB]
様式3号別紙 収入(所得)申立書記載例 [PDFファイル/264KB]
《判定方法》
一 収入(所得)
・令和5年1月以降の任意の1か月の収入(×12月)により収入状態を推定します。
・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定します。
* 所得により判定する場合、給与所得の控除額の算定にあたっては、年間給与収入見込額が55万円以下の場合は、この給与収入見込額が控除額となります。
・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く。)の経常的な収入となります。
二 判定対象者
・世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
* 世帯員は申請日時点における住民票上の世帯員です
(収入により申請する場合)
(所得により申請する場合)
*ご注意ください
事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、明らかに予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、支給申請することは不正行為に該当します。偽りその他不正の手段により支給を受けたものに対しては、返還を求める場合があります。意図的に虚偽の申請をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
提出期限
令和5年10月31日(火曜日)
・記載内容について確認を要する場合がありますので、日中に連絡のとれる電話番号を記載してください。
・振込先の口座は、申請者名義の口座が原則となります。
・郵送での提出にご協力ください。
お問い合わせ先
海田町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金窓口
電話番号:082-823-9207
窓口:社会福祉課(海田町役場2階 7番窓口)
海田町南昭和町14番17号
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)
書類の記載方法、不明点などにお答えします。
内容によっては折り返しのお電話となる場合もありますので、ご了承ください。
できる限り電話でのお問い合わせをお願いします。
時間帯によっては混み合う場合があります。ご了承ください。
「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
ご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
警察相談専用電話(#9110)