ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 社会福祉課 > 令和6年能登半島地震災害義援金の受付について

令和6年能登半島地震災害義援金の受付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月9日更新ページ番号:0034602

​令和6年能登半島地震災害義援金の受付について

 海田町では、令和6年能登半島地震により被災された方々への援護の一助となるよう、次のとおり義援金の受付を行いますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。​

 なお、お寄せいただいた義援金は、全額、日本赤十字社を通じて被災地へ送金させていただきます。

受付期間

​​令和6年1月9日(火曜日)~令和6年12月27日(金曜日)

募金箱の設置場所

役場庁舎2階受付、織田幹雄スクエア、海田東公民館、海田町立図書館、ひまわりプラザ、福祉センター(令和6年1月9日現在)

※ただし、閉庁日及び閉庁時間は、募金を受け付けておりませんので、ご了承ください。

受領証の発行を希望される場合

社会福祉課(役場庁舎2階)、海田町社会福祉協議会(福祉センター)、織田幹雄スクエア、海田東公民館、海田町立図書館、ひまわりプラザの窓口で受付を行っています。

募金箱に募金された場合は受領証の発行ができませんので、受領証の発行を希望される場合は必ず窓口にご持参ください。

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

 

税控除

 

 令和6年能登半島地震災害義援金は、確定申告等を行うことにより所得税法または地方税法に規定する「国または地方公共団体に対する寄附金」として、所得税及び住民税の控除対象となります。

 個人については、寄附をした翌年に確定申告等を行うことにより、所得税における寄附金控除及び住民税における寄附金税額控除を受けることができます。

 また、法人については、法人税の申告に当たり、その金額をこの事業年度における損金として算入することができます。

 税控除の申告に当たっては、次の書類を税務署を提出してください。

 1. 口座振込された方(次の2点が必要です。)

   ・ア 口座振込の控え

   ・イ 令和6年能登半島地震災害義援金の振込口座がわかる書類

      (振込口座について書かれた新聞記事、日本赤十字社のホームページを印刷したものなど)

 2. 現金を持って来られた方

    窓口で発行された受領証

その他

 口座振込の方法など詳しい内容をお知りになりたい方は、下の「令和6年能登半島地震災害義援金」をクリックしていただくと、日本赤十字社のページに移行しますので、そちらをご覧ください。

 「令和6年能登半島地震災害義援金」 〈外部リンク〉

義援金をかたった詐欺には十分ご注意ください。

 過去の災害時には、公的機関、日本赤十字社、中央共同募金会の名をかたり、担当者個人と称する銀行口座に義援金を振り込むよう依頼するハガキやメールを送ってきたり、自宅に訪問してくるなどの義援金詐欺が報告されています。

 

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。