低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及びこども加算)について
受付は令和6年5月31日(金曜日)に終了しました。
低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及びこども加算)の概要
物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
また、こども加算の対象児童がいる世帯については、対象児童1人当たり5万円を加算して支給します。
低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)の対象となる世帯
次の全ての要件を満たす世帯が対象です。
・世帯全員の令和5年度の住民税所得割が非課税である世帯(世帯全員が住民税均等割が非課税である者又は免除された者である世帯を除く)
・基準日(令和5年12月1日)において、本町に住民登録されている世帯
注:次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
- 令和5年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など - 既に同給付金を受給した世帯と同一の世帯またはこの世帯の世帯主であった方を含む世帯
-
租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯
こども加算の対象児童
(1)同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年5月31日までに出生した者)
(2)単身で寮に入っている等、世帯は異なるが生計を同一にしている18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年5月31日までに出生した者)
ひとり暮らしの学生等の皆さまへ
住民税均等割が課税されている親族等に扶養されている単身の方は支給対象外となります。
申請いただく前に親族等の方に必ずご確認ください。
給付額
・1世帯当たり10万円 (1世帯1回限り)
・こども加算の対象児童がいる場合は、上記に対象児童1人当たり5万円を加算(1世帯1回限り)
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
手続き方法
1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の対象世帯のうち、下記2,3以外の世帯
海田町から手続きに関する書類を令和6年2月28日(水)に発送しましたので、世帯主の方が必要事項を記入の上、提出書類を同封の返信用封筒で返送してください。
《提出書類》・確認書
・本人確認書類(世帯主の方)
・受取口座を確認できる書類の写し
2.令和5年度住民税均等割のみ課税者がいるものの、同一世帯の中に令和5年度住民税に係る所得未申告者がいる世帯、令和5年1月2日以降に海田町に転入した者を含む世帯
海田町から手続きに関する書類を令和6年2月28日(水)に発送しましたので、世帯主の方が必要事項を記入の上、提出書類を同封の返信用封筒で返送してください。
《提出書類》・申請書
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・簡易所得調査表(令和5年1月1日に海田町に住民登録のある方のうち、令和4年中所得未申告の方のみ)
* 年間の給与収入が550,001円以上の方は簡易所得調査表での申告はできませんのでご連絡ください。
・令和5年度住民税課税証明書(令和5年1月2日以降に海田町に転入した方のみ。令和5年1月1日に住民登録のある自治体で取得してください。)
3.世帯の全員が令和5年1月2日以降に転入した世帯等(※令和5年1月1日時点に町外での均等割のみ課税者、均等割のみ課税に該当する所得があるが未申告の者など、海田町が「均等割のみ課税者」であることを確認できない世帯)
申請が必要です。世帯主の方は次の提出書類を提出してください。
《提出書類》・申請書
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・令和5年度住民税課税証明書(令和5年1月1日に住民登録のある自治体で取得してください。)
様式2号申請書(令和5年度均等割のみ課税) [PDFファイル/184KB]
様式2号申請書(令和5年度均等割のみ課税)記載手順書 [PDFファイル/216KB]
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)
・記載内容について確認を要する場合がありますので、申請書には日中に連絡のとれる電話番号を記載してください。
・振込口座は、申請者名義の口座が原則となります。
お問い合わせ先
新たな経済に向けた給付金窓口(海田町役場1階 多目的室1-2)
電話番号:082-823-7433
海田町南昭和町14番17号
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)
書類の記載方法、不明点などにお答えします。
内容によっては折り返しのお電話となる場合もありますので、ご了承ください。
できる限り電話でのお問い合わせをお願いします。
時間帯によっては混み合う場合があります。ご了承ください。
「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
ご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
警察相談専用電話(#9110)