ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 社会福祉課 > 低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯及びこども加算)について

低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯及びこども加算)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新ページ番号:0036885

受付は令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。

R5均等割りのみ課税世帯

低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯及びこども加算)の概要

  物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度において新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

 また、こども加算の対象児童がいる世帯については、対象児童1人当たり5万円を加算して支給します。

低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)の対象となる世帯

次の全ての要件を満たす世帯が対象です。

 ・世帯全員の令和6年度の住民税所得割(定額減税前の所得割をいいます。)が非課税である世帯(世帯全員が住民税均等割が非課税である者又は免除された者である世帯を除く)

 ・基準日(令和6年6月3日)において、本町に住民登録されている世帯

注:次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。

  1. 世帯全員が令和5年度住民税所得割非課税者である世帯に対する給付金の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該給付金の支給対象者となった者を含む世帯
  2. 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
    (例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など
  3. 租税条約に基づき住民税を免除されている者を含む世帯

こども加算の対象児童

(1)同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年10月31日までに出生した者)

(2)単身で寮に入っている等、世帯は異なるが生計を同一にしている18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年10月31日までに出生した者)

ひとり暮らしの学生等の皆さまへ

 住民税均等割が課税されている親族等に扶養されている単身の方は支給対象外となります。

 申請いただく前に親族等の方に必ずご確認ください。

給付額

 ・1世帯当たり10万円 (1世帯1回限り)

 ・こども加算の対象児童がいる場合は、上記に対象児童1人当たり5万円を加算(1世帯1回限り)

※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

手続き方法

 1.対象世帯のうち、下記2,3以外の世帯

    海田町から手続きに関する書類を令和6年6月28日(金)に発送しました()ので、世帯主の方が必要事項を記入の上、提出書類を同封の返信用封筒で返送してください。

(※ 世帯分離等により,令和6年6月3日時点の世帯状況から「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯」となったことが確認できない世帯については,書類が発送されていない場合があります。該当すると思われる方は,お手数ですが「新たな経済に向けた給付金窓口(082-823-7433)」までお問い合わせください。)

    《提出書類》・確認書

                             ・本人確認書類(世帯主の方)

           ・受取口座を確認できる書類の写し

 

 2.令和6年度住民税所得割(定額減税前の所得割をいいます)非課税者がいるものの、同一世帯の中に令和6年度住民税に係る所得未申告者がいる世帯、令和6年1月2日以降に海田町に転入した者を含む世帯

    海田町から手続きに関する書類を令和6年6月28日(金)に発送予定しましたので、世帯主の方が必要事項を記入の上、提出書類を同封の返信用封筒で返送してください。

    《提出書類》・申請書

          ・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し

          ・受取口座を確認できる書類の写し

          ・簡易所得調査表(令和6年1月1日に海田町に住民登録のある方のうち、令和5年中所得未申告の方のみ。※令和6年4月1日時点で21歳以下の者については不要)

          * 年間の給与収入が550,001円以上の方は簡易所得調査表での申告はできませんのでご連絡ください。

          ・令和6年度住民税課税証明書(令和6年1月2日以降に海田町に転入した方のみ。令和6年1月1日に住民登録のある自治体で取得してください。)

令和6年度簡易所得調査表(給付金申請添付用) [PDFファイル/219KB]

令和6年度簡易所得調査表(給付金申請添付用)【記入例】 [PDFファイル/240KB]

 3.世帯の全員が令和6年1月2日以降に転入した世帯等(※令和6年1月1日時点に町外での住民税所得割(定額減税前の所得割をいいます)非課税者、所得割(定額減税前の所得割をいいます)非課税に該当する程度の所得があるが未申告の者など、海田町が「所得割(定額減税前の所得割をいいます)非課税者」であることを確認できない世帯)

    申請が必要です。世帯主の方は次の提出書類を提出してください。

    《提出書類》・申請書

          ・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し

          ・受取口座を確認できる書類の写し

          ・令和6年度住民税課税証明書(令和6年1月1日に住民登録のある自治体で取得してください。)

       様式7号申請書(令和6年度均等割のみ課税) [PDFファイル/214KB]

   様式7号申請書(令和6年度均等割のみ課税)記載手順書 [PDFファイル/304KB]

申請期限

  令和6年10月31日(木曜日)

  ・記載内容について確認を要する場合がありますので、確認書又は申請書には日中に連絡のとれる電話番号を記載してください。

  ・振込口座は、申請者名義の口座が原則となります。

お問い合わせ先

新たな経済に向けた給付金窓口(海田町役場1階 多目的室1-2)

電話番号:082-823-7433

   海田町南昭和町14番17号

時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

書類の記載方法、不明点などにお答えします。

内容によっては折り返しのお電話となる場合もありますので、ご了承ください。

できる限り電話でのお問い合わせをお願いします。

時間帯によっては混み合う場合があります。ご了承ください。

「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

ご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご連絡ください。

  警察相談専用電話(#9110)


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)