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低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付金)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新ページ番号:0037202

受付は令和6年10月31日(木曜日)に終了しました。

 R5均等割りのみ課税世帯

低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付金)の概要

  令和6年度において実施される令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の定額減税で減税しきれないと見込まれる所得水準の方を対象に、給付金を支給します。

 対象と思われる方には、令和6年8月9日(金)に案内を発送しました。

※該当すると思われるのに案内が届かない方は、お手数ですが「新たな経済に向けた給付金窓口(082-823-7433)」までお問い合わせください。

低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付金)の給付対象者

次の全ての要件を満たす方が対象です。

 ・令和6年1月1日時点で海田町内に住所を有すること。

 ・基準日(令和6年7月10日)時点の課税情報において、算出した定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(定額減税前)=令和5年分所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)」を上回っていること。

※前年の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外​

給付額

以下のとおり算出した額を給付します。 

 (1)+(2)の合算額(合算額を1万円単位に切り上げる)

 

  (1)所得税分定額減税可能額(※1) ー 「令和6年分推計所得税額(定額減税前)=令和5年分所得税額」(※3)((1)<0の場合は0)

 

  (2)個人住民税所得割分定額減税可能額(※2) ー 「令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)」((2)<0の場合は0)

 

 ※1:所得税分定額減税可能額=3万円×減税対象人数(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)

 ※2:個人住民税所得割分定額減税可能額=1万円×減税対象人数(納税義務者+控除対象配偶者+扶養親族)

 上記の「控除対象配偶者」および「扶養親族」は国外居住者を除く。

 ※3:「令和6年分推計所得税額(定額減税前)=令和5年分所得税額」の数値は、現時点で入手可能な令和5年所得などを基にした推計値を指します。

なお、本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

申請方法

 1.マイナポータルなどから公金受取口座を登録している方

   原則手続不要。海田町から「支給のお知らせ」を令和6年8月9日(金)に発送しました。「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退などの申し出がなかった場合に、給付金を登録口座に振り込みます。

 2.上記以外の方

   海田町から「確認書」を令和6年8月9日(金)に発送しました。「確認書」が届きましたら内容を確認し、下記の方法により手続きをしてください。

  (1)郵送

    必要事項を記入の上、提出書類を同封の返信用封筒で返送してください。

    《提出書類》・確認書

          ・申請者の本人確認書類の写し

          ・受取口座を確認できる書類の写し

  (2)電子申請(※「確認書が届いた方」で「本人名義の口座への給付を希望し」、「スマートフォン等でSNSのアップロード等の操作が苦手でない方」は、紙の申込みよりも簡易に申請が可能なため、電子申請による申込みをご検討ください。)

    「低所得者及び定額減税補足給付金(調整給付金)の電子申請システムによる申し込みについて」をご参照ください。

申請期限

  令和6年10月31日(木曜日)

  ・記載内容について確認を要する場合がありますので、確認書には日中に連絡のとれる電話番号を記載してください(電子申請による申請の場合も同様)。

  ・振込口座は、申請者名義の口座が原則となります。

お問い合わせ先

新たな経済に向けた給付金窓口(海田町役場1階 多目的室1-2)

電話番号:082-823-7433

   海田町南昭和町14番17号

時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

書類の記載方法、不明点などにお答えします。

内容によっては折り返しのお電話となる場合もありますので、ご了承ください。

できる限り電話でのお問い合わせをお願いします。

時間帯によっては混み合う場合があります。ご了承ください。

「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

ご自宅や職場などに問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご連絡ください。

  警察相談専用電話(#9110)