低所得者支援給付金(令和6年度拡充分)(令和6年度住民税非課税世帯及びこども加算分)について

【重要】給付金関連書類の発送についてのお知らせ
令和7年3月5日(水)に,「給付金の支給対象と思われる世帯」に通知書,確認書,申請書を発送しました。(2月18日(火)にすでに支給済み世帯や,給付金の受給を辞退した世帯を除く)
書類が到着した世帯においては,世帯が給付金支給の条件に合致する場合,書類に応じた対応をすることで給付金を受給できます。
(通知書は期日までに口座変更や辞退を申し出ない場合,通知した口座へ支給します。確認書・申請書は必要書類を添付の上,海田町へ提出いただくことで,書類を確認し問題がなければ給付金を支給します。)
なお,海田町が確認できる情報から「給付金の支給対象と思われる世帯」と判断できない世帯については,書類を発送していません。
給付金の対象世帯に該当するのに書類が届いていない世帯の方は,お手数ですが「新たな経済に向けた給付金窓口(082-823-7433)」までお問い合わせください。
低所得者支援給付金(令和6年度拡充分)(令和6年度住民税非課税世帯及びこども加算分)についての概要
物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度において住民税非課税となる世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給します。
また、こども加算の対象児童がいる世帯については、対象児童1人当たり2万円を加算して支給します。
低所得者支援給付金(令和6年度拡充分)(令和6年度住民税非課税世帯及びこども加算分)の対象となる世帯
次の全ての要件を満たす世帯が対象です。
・世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
・基準日(令和6年12月13日)において、本町に住民登録されている世帯
注:次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
- 令和6年度の住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など - 租税条約に基づき住民税を免除されている者を含む世帯
こども加算の対象児童
(1)同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年7月31日までに出生した者)
(2)単身で寮に入っている等、世帯は異なるが生計を同一にしている18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年7月31日までに出生した者)
ひとり暮らしの学生等の皆さまへ
住民税均等割が課税されている親族等に扶養されている単身の方は支給対象外となります。
申請いただく前に親族等の方に必ずご確認ください。
給付額
・1世帯当たり3万円 (1世帯1回限り)
・こども加算の対象児童がいる場合は、上記に対象児童1人当たり2万円を加算(1世帯1回限り)
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
申請方法
1 低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及びこども加算)を受給しており、その後世帯構成課税状況に変更のない世帯
原則手続不要。海田町から「支給のお知らせ」を令和7年1月17日(金)に発送し,「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退などの申し出がなかった世帯に対して,令和7年2月18日(火)に給付金を支給済です。
2 1以外の対象世帯のうち,非課税世帯向けの過去2回の給付金※のいずれかを受給しており,町が世帯主の給付金支給口座を把握している世帯
原則手続不要。海田町から「支給のお知らせ」を令和7年3月5日(水)に発送しました。
「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退などの申し出がなかった場合に、給付金を登録口座に振り込みます。
※ 非課税世帯向けの過去2回の給付金
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円追加支給)及びこども加算(令和5年12月~令和6年5月:1世帯当たり7万円)
(2)低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及びこども加算)(令和6年6月~令和6年10月:1世帯当たり10万円)
3 1,2以外の対象世帯のうち,海田町が把握している住民税非課税世帯
海田町から手続きに関する書類(確認書)を令和7年3月5日(水)に発送しました。
対象であることを確認の上,必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
《提出書類※》
・確認書
・本人確認書類(世帯主の方)
・受取口座を確認できる書類の写し
(※記載内容によって一部の書類を省略できる場合がありますので,届いた確認書をご確認ください。)
4 1~3以外の対象世帯のうち,海田町が把握していない住民税非課税世帯
・海田町に税情報がない世帯(令和6年1月2日以降に海田町に転入してきた,令和5年度中の所得の申告をしていない等)
・税の修正申告等を行い,課税から非課税に変わった世帯
申請が必要です。
世帯主の方が以下の書類を提出してください。
《提出書類※》
・申請書
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・簡易所得調査表(令和6年1月1日に海田町に住民登録のある方のうち、令和5年中所得が未申告の方のみ。※令和6年4月1日時点で21歳以下の者については不要)
* 年間の給与収入が550,001円以上の方は簡易所得調査表での申告はできませんのでご連絡ください。
・令和6年度住民税非課税証明書(令和6年1月2日以降に海田町に転入した方のみ。令和6年1月1日に住民登録のある自治体で取得してください。)
(※記載内容によって一部の書類を省略できる場合がありますので,届いた確認書をご確認ください。)
【様式】
様式2号申請書(低所得者支援給付金(令和6年度拡充分)(令和6年度住民税非課税世帯及びこども加算分)) [PDFファイル/260KB]
様式2号申請書(低所得者支援給付金(令和6年度拡充分)(令和6年度住民税非課税世帯及びこども加算分))【記載手順】 [PDFファイル/355KB]
令和6年度簡易所得調査表(給付金申請添付用) [PDFファイル/219KB]
令和6年度簡易所得調査表(給付金申請添付用)【記入例】 [PDFファイル/240KB]
【注意】
4の世帯のうち,「未申告者・未判定者がいる等により対象世帯であることを町が確認できないが,非課税世帯ではないかと思われれる世帯(課税者を含まず,非課税者を含む世帯等)」には,印字済の申請書を令和7年3月5日(水)に送付しています。
申請期限
令和7年7月31日(木曜日)
お問い合わせ先
海田町給付金窓口(海田町役場1階 多目的室1-2)
電話番号:082-823-7433
海田町南昭和町14番17号
時間:午前9時から午後4時まで(土日・祝日を除く)
書類の記載方法、不明点などにお答えします。
内容によっては折り返しのお電話となる場合もありますので、ご了承ください。
できる限り電話でのお問い合わせをお願いします。
時間帯によっては混み合う場合があります。ご了承ください。
「給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
ご自宅に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
警察相談専用電話(#9110)