JR運賃精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日より、JR運賃精神障害者割引制度が開始されます。
(この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。)
割引制度の概要
(1) 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、介護者の方と一緒に利用する場合
1.手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類が必要です。
2.割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方とその介護者の方 |
(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方とその介護者の方 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
(2) 手帳をお持ちの方が一人で利用する場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限られます。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
|
・普通乗車券 | 5割 |
割引内容の詳細については、JRグループに直接問い合わせてください。
参考:JRグループ記者発表資料 [PDFファイル/78KB]
参考:(広島県)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へのお知らせ [PDFファイル/43KB]
対象者
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」の記載があり、顔写真を貼付されたもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」
第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」
●令和7年1月より前に交付された手帳で割引を受けるためには、町社会福祉課(役場2階7番)の窓口での手続きが必要です。
お手持ちの手帳 | 手続きの内容 |
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顔写真が貼付されている手帳 |
お手持ちの手帳に旅客運賃減額のスタンプを押印します。このスタンプを押印することで割引が受けられるようになります。 (持ってくるもの) 精神障害者保健福祉手帳 |
顔写真が貼付されていない手帳 |
写真が貼付されていない手帳をお持ちの場合は、割引が適用されません。お手持ちの手帳に写真の貼付を希望される場合は、再交付申請をしてください。 (持ってくるもの)
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※ 家族、医療機関職員等ご本人様以外の方でも手続を代行できます。