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JR運賃精神障害者割引制度の導入について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月14日更新ページ番号:0039375

令和7年4月1日より、JR運賃精神障害者割引制度が開始されます。

(この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載が必要です。)

割引制度の概要

 

(1) 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、介護者の方と一緒に利用する場合​

 1.手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類が必要です。

 2.割引となる介護者の方は1名です。

手帳をお持ちの方が、介護者の方と一緒に利用する場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方とその介護者の方
  • 普通乗車券
  • 定期乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券

 (小児定期乗車券を除く)

5割
12歳未満の第2種精神障害者の方とその介護者の方

  ・定期乗車券

 (小児定期乗車券を除く)

5割

 (2) 手帳をお持ちの方が一人で利用する場合

 片道の営業キロが100キロを超える場合に限られます。

手帳をお持ちの方が一人で利用する場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率
  • 第1種精神障害者の方
  • 第2種精神障害者の方 
・普通乗車券 5割

割引内容の詳細については、JRグループに直接問い合わせてください。

参考:JRグループ記者発表資料 [PDFファイル/78KB]

参考:(広島県)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へのお知らせ [PDFファイル/43KB]

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」の記載があり、顔写真を貼付されたもの)をお持ちの方

 第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」

 第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」

 

●令和7年1月より前に交付された手帳で割引を受けるためには、町社会福祉課(役場2階7番)の窓口での手続きが必要です。

必要な手続き
お手持ちの手帳 手続きの内容

顔写真が貼付されている手帳

お手持ちの手帳に旅客運賃減額のスタンプを押印します。このスタンプを押印することで割引が受けられるようになります。

 (持ってくるもの)

   精神障害者保健福祉手帳

顔写真が貼付されていない手帳

写真が貼付されていない手帳をお持ちの場合は、割引が適用されません。お手持ちの手帳に写真の貼付を希望される場合は、再交付申請をしてください。

 (持ってくるもの)

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、1年以内の撮影で上半身、正面、脱帽しているもの)

​ ※ 家族、医療機関職員等ご本人様以外の方でも手続を代行できます。

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