手話言語及び情報コミュニケーションに関する広島県条例の制定記念イベントについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月20日更新ページ番号:0043653
「広島県手話言語条例」と「広島県障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する条例」が11月1日に施行されました!!
「広島県手話言語条例」及び「広島県障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する条例」が11月1日に施行されました。
「広島県手話言語条例」は、手話が独自の言語であることを認識し、手話の習得の機会を確保するための条例となります。
また、「広島県障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する条例」は、障がいの特性に応じた情報の取得やコミュニケーションを確保するための条例となります。
それぞれの条例には、制定に至った経緯や、目的、基本理念、推進施策などが定められています。
「広島県手話言語条例」は、手話が独自の言語であることを認識し、手話の習得の機会を確保するための条例となります。
また、「広島県障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する条例」は、障がいの特性に応じた情報の取得やコミュニケーションを確保するための条例となります。
それぞれの条例には、制定に至った経緯や、目的、基本理念、推進施策などが定められています。
広島県手話言語条例について
条例制定の背景
手話言語は、手の形、位置及び動き並びに顔の表情を活用して視覚的に表現する、音声言語とは異なる独自の体系を有する言語となります。
手話言語は、過去からろう者の生きる権利としてろう者等の間で大切に受け継がれてきましたが、明治13年にイタリアのミラノで開催された第2回国際ろう教育会議において、口話法で教えることの決議がされ、手話は否定されました。
日本においても、ろう教育では読唇及び発声の訓練を中心とした口話法で進めることとされ、手話の使用が禁止され、広島県においても、地域社会で手話と手話を使うろう者は偏見を持たれたり、不当な扱いを受けたりするなど苦難が続き、ろう者の尊厳が損なわれていました。
その後、障害者の権利に関する条約において、言語は音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうこととされ、障害者基本法においても、言語には手話が含まれることが明記されていますが、手話言語が言語であることに対する理解が十分であるとはいえない状況があります。
このような中で、日本で初開催となる「東京2025デフリンピック」の招致活動などを通じて、機運が高まり、「手話に関する施策の推進に関する法律」が可決され、6月25日に施行されました。
法律では、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策に関し、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項について定められました。
手話言語が音声言語とは異なる独自の体系を有する言語であることについての理解及び手話の習得の促進を図るとともに、手話に関する施策を推進し、全ての県民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現するため、この条例が制定されました。
手話言語は、過去からろう者の生きる権利としてろう者等の間で大切に受け継がれてきましたが、明治13年にイタリアのミラノで開催された第2回国際ろう教育会議において、口話法で教えることの決議がされ、手話は否定されました。
日本においても、ろう教育では読唇及び発声の訓練を中心とした口話法で進めることとされ、手話の使用が禁止され、広島県においても、地域社会で手話と手話を使うろう者は偏見を持たれたり、不当な扱いを受けたりするなど苦難が続き、ろう者の尊厳が損なわれていました。
その後、障害者の権利に関する条約において、言語は音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうこととされ、障害者基本法においても、言語には手話が含まれることが明記されていますが、手話言語が言語であることに対する理解が十分であるとはいえない状況があります。
このような中で、日本で初開催となる「東京2025デフリンピック」の招致活動などを通じて、機運が高まり、「手話に関する施策の推進に関する法律」が可決され、6月25日に施行されました。
法律では、手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策に関し、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項について定められました。
手話言語が音声言語とは異なる独自の体系を有する言語であることについての理解及び手話の習得の促進を図るとともに、手話に関する施策を推進し、全ての県民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら、共生する社会を実現するため、この条例が制定されました。
目的・基本理念
○目的
手話言語が言語であるという認識の下、手話言語の認識の普及及び手話の習得の機会の確保に関し必要な事項を定めることにより、手話言語を必要とする者及び手話言語を必要とする者と共に生活し、学び、又は働く者の手話の習得を促進し、もって県民がより多くの機会で手話を使用することのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
手話言語が言語であるという認識の下、手話言語の認識の普及及び手話の習得の機会の確保に関し必要な事項を定めることにより、手話言語を必要とする者及び手話言語を必要とする者と共に生活し、学び、又は働く者の手話の習得を促進し、もって県民がより多くの機会で手話を使用することのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
○基本理念
手話言語に対する理解の促進及び手話の普及は、手話言語が独自の文法を持つ一つの言語であり、長年にわたりろう者等の間で受け継がれてきた文化的所産であるという認識の下、県民が相互に人格及び個性を尊重し合いながら、手話言語を必要とする者の手話の使用及び習得の機会の確保が図られるよう推進されなければならない。
手話言語に対する理解の促進及び手話の普及は、手話言語が独自の文法を持つ一つの言語であり、長年にわたりろう者等の間で受け継がれてきた文化的所産であるという認識の下、県民が相互に人格及び個性を尊重し合いながら、手話言語を必要とする者の手話の使用及び習得の機会の確保が図られるよう推進されなければならない。
添付資料
広島県障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する条例について
条例制定の背景
広島県では、全ての県民が等しく社会参加の機会を有し、それぞれの立場で社会に貢献し、人間として平等に生きていくことのできる真に豊かな社会の実現を目指す姿として位置付けています。
こうした社会を実現するためには、障がいの有無にかかわらず、必要とする情報を十分に取得し、取得した情報を基に意思の決定及び意見の表明を行うこと並びに円滑に意思疎通が図られることは必要不可欠であり、尊重されるべき権利です。
また、障がい者が必要な意思疎通手段を自らの意思で選択することにより、社会の一員としてあらゆる分野の活動に参加し、健やかな生活を維持していくことが、重要となります。
このような認識に立ち、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、障がいの特性に応じた情報の取得及び利用並びに意思疎通手段が十分に確保されるための環境整備や、県民の障がいに対する理解の促進について定めることで、全ての県民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、この条例が制定されました。
こうした社会を実現するためには、障がいの有無にかかわらず、必要とする情報を十分に取得し、取得した情報を基に意思の決定及び意見の表明を行うこと並びに円滑に意思疎通が図られることは必要不可欠であり、尊重されるべき権利です。
また、障がい者が必要な意思疎通手段を自らの意思で選択することにより、社会の一員としてあらゆる分野の活動に参加し、健やかな生活を維持していくことが、重要となります。
このような認識に立ち、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、障がいの特性に応じた情報の取得及び利用並びに意思疎通手段が十分に確保されるための環境整備や、県民の障がいに対する理解の促進について定めることで、全ての県民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、この条例が制定されました。
目的・基本理念
○目的
障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、意思疎通支援者、関係団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって障がいの有無にかかわらず、県民が共生する暮らしやすい社会の実現に資することを目的としています。
障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、意思疎通支援者、関係団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって障がいの有無にかかわらず、県民が共生する暮らしやすい社会の実現に資することを目的としています。
○基本理念
・障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策は、県民が人格と個性を尊重し合い、かつ、相互理解を深めるために、障がい者が、その日常生活又は社会生活を営んでいる地域にかかわらず、等しく必要とする情報を十分に取得し、及び利用することができるとともに、障がいの特性に応じた意思疎通手段を使用し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、推進されなければならない。
・障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る支援は、県、県民、意思疎通支援者、関係団体及び事業者の適切な役割分担による協働により、医療、介護、保健、福祉、教育、労働、交通、電気通信、放送、文化芸術、スポーツ、レクリエーション、司法手続その他の障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野において、推進されなければならない。
・障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策は、県民が人格と個性を尊重し合い、かつ、相互理解を深めるために、障がい者が、その日常生活又は社会生活を営んでいる地域にかかわらず、等しく必要とする情報を十分に取得し、及び利用することができるとともに、障がいの特性に応じた意思疎通手段を使用し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、推進されなければならない。
・障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る支援は、県、県民、意思疎通支援者、関係団体及び事業者の適切な役割分担による協働により、医療、介護、保健、福祉、教育、労働、交通、電気通信、放送、文化芸術、スポーツ、レクリエーション、司法手続その他の障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野において、推進されなければならない。
添付資料
条例の制定記念イベント「障害者コミュニケーションフェス in HIROSHIMA」が12月23日に紙屋町シャレオ中央広場で開催されます!!
令和7年11月1日に施行された条例の制定を広く県民に周知するための記念イベント「障害者コミュニケーションフェス in HIROSHIMA」が開催されます。
当日は、条例の説明のほか、手話ダンスによるパフォーマンス、広島県出身タレントによるトークショー、ミニコンサート、東京2025デフリンピック出場選手の報告会などが企画されています。
条例の内容以外にも、手話が独自の言語であることや、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法などについて知るいい機会となりますので、ぜひ、参加してみてください。

開催日時
令和7年12月23日(火曜日)午後3時から午後7時まで
開催場所
紙屋町シャレオ中央広場
(広島市中区基町地下街100号)
(広島市中区基町地下街100号)
実施内容
○条例の説明、当事者から障がい特性とコミュニケーションの方法の説明
○手話ダンスによるパフォーマンス
○トークショー、ミニコンサート
○「東京2025デフリンピック」報告会
○障がい者のコミュニケーションを体験するワークショップ
○ふれ愛プラザによる障がい者福祉事業所で作られたお菓子や雑貨などの製品の展示・販売
○手話ダンスによるパフォーマンス
○トークショー、ミニコンサート
○「東京2025デフリンピック」報告会
○障がい者のコミュニケーションを体験するワークショップ
○ふれ愛プラザによる障がい者福祉事業所で作られたお菓子や雑貨などの製品の展示・販売






