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海田町犯罪被害者等支援条例

ページID:0044477 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

 犯罪被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族(以下「犯罪被害者等」という)は、生命や身体への直接的な被害だけではなく、周囲の方からの配慮に欠ける言動や風評被害、インターネット等を通じた誹謗中傷、過剰な取材等による精神的な苦痛やプライバシーの侵害などの二次的な被害を受けることにより、これまでの日常生活や社会生活を送ることが困難になることも少なくありません。

 本町では、こうした犯罪被害者等に必要な施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護及びその理解の促進を図り、町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に取り組むため「海田町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

 町民等や事業者のみなさまには、本条例の基本理念やそれぞれの責務についてご理解いただき、犯罪被害者等が置かれている状況の応じて、二次的被害の防止や平穏な生活が送れるよう十分配慮いただき、犯罪被害者等の支援にご協力をお願いします。

施行日

 令和8年3月18日

条例

基本理念

 町における犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

  1. 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われること。
  2. 被害の状況及び原因、再被害又は二次的被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われること。

  3. 犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく行われること。

  4. 町、町民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されること。

責務

町の責務

 町は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。

町民等の責務

 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支えることの必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせ、又は犯罪被害者等の名誉若しくは生活の平穏を害することのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

事業者への責務

 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 また、その雇用する者が犯罪被害者等になったときは、当該犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、並びに当該被害に係る刑事に関する手続に適切に関与し、及び行政手続その他の手続を適切に行うことができるよう、当該犯罪被害者等の勤務について十分に配慮するよう努めなければならない。

海田町の支援について

総合相談窓口の設置

 犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、町の支援制度やサービスの提供、必要な情報の提供や助言、関係機関等との支援に関する連絡調整などを行います。

相談時間

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

場所

 海田町役場 福祉保健部 社会福祉課(役場庁舎2階 7番窓口)

電話番号

 082-823-9207

要綱

海田町犯罪被害者等見舞金

 犯罪被害による経済的な負担軽減を図るため、見舞金を支給します。

海田町犯罪被害者等日常生活等支援費用助成金

 犯罪被害により日常生活等に支障が生じた場合、支援費用を助成します。

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