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海田町犯罪被害者等支援条例を制定しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月18日更新ページ番号:0044477

犯罪等により被害に遭われた方・家族の方を支援します

 犯罪による被害に遭われた方、ご家族、ご遺族(以下「犯罪被害者等」という)は、身体的、精神的な被害により、経済的な問題を生じることや、周囲からの根拠のない噂、心ない誹謗や中傷、過剰な報道などによる二次的な被害により、これまでの日常生活を送ることが困難になることも少なくありません。

 犯罪被害者等が再び安心して生活を営むことができるよう、海田町では「海田町犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進します。

施行日

 令和8年3月18日

条文(全文)

基本理念(条文のまま)

 町における犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

  1. 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われること。
  2. 被害の状況及び原因、再被害又は二次的被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われること。

  3. 犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、途切れることなく行われること。

  4. 町、町民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されること。

責務(条文のまま)

町の責務

 町は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。

町民等の責務

 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支えることの必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせ、又は犯罪被害者等の名誉若しくは生活の平穏を害することのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

事業者への責務

 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

 また、その雇用する者が犯罪被害者等になったときは、当該犯罪被害者等が、その受けた被害を早期に回復し、又は軽減し、並びに当該被害に係る刑事に関する手続に適切に関与し、及び行政手続その他の手続を適切に行うことができるよう、当該犯罪被害者等の勤務について十分に配慮するよう努めなければならない。

町民・事業者のみなさまへ

 犯罪被害者等は、生命・身体への直接的な被害だけでなく、周囲からの心ない発言、SNSなどインターネット上での誹謗中傷などにより、二次的な心身の被害、プライバシーの侵害を受うけることがあります。

 海田町犯罪被害者等支援条例で定める基本理念やそれぞれの責務を理解し、犯罪被害者等の支援に御協力ください。

総合相談窓口

海田町犯罪被害者等支援のための総合相談窓口

場所

 海田町役場 福祉保健部 社会福祉課(役場庁舎2階 7番窓口)

電話番号

 082-823-9207

受付時間

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

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