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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
背景
この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対して、従前の水準と新たに国が設定した水準との差額について追加給付することが決定されました。
海田町においても、当時の受給者等のうち対象となる方に対して追加給付を実施します。
給付対象世帯
○上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
○現在、保護を受給していない世帯についても、上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
注意:すでにお亡くなりになられた方については、支給の対象外となります。
追加給付の対象となる基準生活費・加算等
○基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおりとなります。
○追加給付率については、+0.8%(平成25年8月から平成26年3月)、+1.6%(平成26年4月から平成27年3月)、+2.4%(平成27年4月から)となります。(注釈1)

(注釈1)期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(平成25年8月から令和8年3月)
(注釈2)追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間
給付時期
現在、生活保護を受給中の世帯
給付額については、支給決定通知書によりお知らせします。
現在、海田町で生活保護を受給していない世帯(廃止世帯)
【申出受付期間】
令和8年8月1日から令和9年7月31日
※海田町生活保護費追加給付申出窓口での受け付けは開庁日(平日)の8時30分から17時15分となります。
追加給付額
給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無などによって異なります。
お問い合わせ窓口
海田町生活保護費追加給付申出窓口
1 海田町生活保護追加給付申出窓口の設置
対象期間中に海田町で生活保護を受給していた方で、現在、海田町で生活保護を受給していない方(期間中に保護廃止となった世帯)については、当時の世帯主から追加給付に関する申出手続きが必要となります。
申出手続が必要な世帯については、8月3日(月曜日)から次のとおり申出窓口を設置し受付を行いますので、詳しくは、こちらにお問い合わせください。
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設置場所 |
海田町役場1階多目的室1-2B(海田町南昭和町14-17) |
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| 受付期間 |
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで ※窓口での受け付けは8月3日(月曜日)からとなります。 |
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受付時間 |
平日8時30分から17時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く) ※8月3日(月曜日)から開設 |
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電話番号 |
082-573-0155 |
2 申出に関する手続
申出に関する手続きについては、次の関係書類に必要事項を記入するとともに、申出書に添付する書類と合わせて、上記窓口へご持参いただくか、郵送により送付してください。
※郵送する場合の送付先
住所:〒736-8601 安芸郡海田町南昭和町14-17
宛先:海田町役場内「海田町生活保護追加給付申出窓口」宛て
なお、申出書や必要書類についてご不明な点がありましたら、申出窓口へ電話でお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)
追加給付の経緯や、対応方針など、国において決められた基準や追加給付に関する一般的な内容のお問い合わせは、当センターに連絡してください。
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電話番号 |
0120-179-445(フリーダイヤル) |
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受付時間 |
平日9時から17時(土曜日・日曜日、祝日を除く) ※8月から10月までは土曜日・日曜日、祝日も開設 |
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ホームページ (外部サイト) |
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ |
注意事項
保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から、電話で個人情報や銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、訪問して通帳やキャッシュカードを預かったり、ATMでの入金操作を指示することは絶対にありません。
不審な電話や訪問があった場合は、絶対に相手の指示に従わないよう注意してください。

