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障害者差別解消法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新ページ番号:0004912

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!

障害者差別解消法とは

平成28年4月1日から施行された障害者差別解消法では,障がいのある人への差別をなくすことで,障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
この法律では,国や地方公共団体等の行政機関と事業者に「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を求めています。
令和6年4月1日からは,行政機関だけでなく,事業者も「合理的配慮」を提供することが義務化されます。

不当な差別的取扱いの禁止とは?

障がいのある人に対して,正当な理由なく,障がいを理由として不利に扱うことを禁止しています。
不当な差別的取扱いの例
1 保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る。
2 障がいを理由としてアパートを貸し出さない。
3 障がいを理由として,障がいのある人に対して一律に接遇の質を下げる。

合理的配慮の提供とは?

障がいのある人は,社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障がいのある人から,社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思表示があったときには,負担が重過ぎない範囲で対応することが求められます。
合理的配慮の提供の例
1 意思を伝え合うために絵や写真を使用したり,筆談や実物を示す。
2 車いす利用者が電車を乗降する際,段差にスロープを渡す。
3 飲食店等において,車いすのまま着席できるスペースを確保する。

相談窓口について

不当な差別的取扱いを受けたり,合理的配慮を提供してもらえなかったなど,障害者差別解消法に関する相談窓口を社会福祉課内に設置しています。

障害者差別解消支援地域協議会について

障害者差別を解消するための取組みを行うネットワークとして,関係機関による協議会をつくることができます。
海田町では,障がいのある人もない人も共に暮らせる地域づくりの一歩として,海田町地域自立支援協議会で障害者差別解消の取組みについて話し合うこととしています。

雇用における障がいのある方に対する差別について

雇用に関する障がいを理由とする差別については,障害者雇用促進法に定めるところによります。詳しくは厚生労働省広島労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。(電話番号 082-502-7832)

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