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特別児童扶養手当

ページID:0014772 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

精神や身体に重度または中度の障がいがある児童を養育している父または母、父母に代わる養育者に支給されます。

要件

  • 児童が20歳未満であること。
  • 児童の障がい程度が認定基準に該当すること。(障がい程度についてはお問合せください。)
  • 児童が日本国内に住所を有していること。
  • 児童が障がいを事由とする公的年金を受けていないこと。
  • 手当を受給する方(父母または養育者)が日本国内に住所を有していること。
  • 児童が児童福祉施設等に入所していないこと。

支給額

手当支給額 1級 【令和8年4月~】  58,450円/月
※物価の変動に合わせて支給額は見直されます。
2級 【令和8年4月~】  38,930円/月
※物価の変動に合わせて支給額は見直されます。
支給月 4月・8月・11月 (各月11日)

所得が一定額を超える場合は、手当額が支給されません。